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健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課
電話:045-671-4255
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ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigokyufu@city.yokohama.jp
こちらは市民向けページです。事業所の方は事業者向けページをご覧ください。
最終更新日 2023年4月3日
在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として、保険者(横浜市)から払い戻されます。
(1)ケアマネジャー等に相談(ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要になります。)
ケアマネジャーがいない場合は区役所高齢(・障害)支援課に相談
↓
(2)住宅改修の内容について、事前に区役所保険年金課へ相談
受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分を支払うだけで、工事をすることができます。(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます。)
受領委任払い登録事業者名簿を見る(事業者向けページへ移動します)
3)区役所保険年金課へ住宅改修費の申請
工事着工前の事前申請が条件となります。
工事着工前に必要な書類
(4)「住宅改修に関するお知らせ」受け取り
施工・完成
↓
(5)住宅改修費の払い戻し(受領委任払い事業者に依頼した場合は手続き不要)
工事施工後に必要な書類
本市にご提出いただく申請書等への押印・署名を令和3年3月1日から順次廃止していきます。
住宅改修費支給に必要な申請書等への押印・署名の見直し内容は本ページ(エクセル:10KB)です。
平成30年7月13日付で、厚生労働省から通知が送付されました。
下記によりご確認ください。
「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について(介護保険最新情報vol.664)(PDF:234KB)
福祉住環境に関する専門的な知識を有する者による、個別の申請に対する書類審査や訪問調査は平成24年3月31日をもって終了しました。ご協力ありがとうございました。
なお、今後とも各区役所では、申請された工事が被保険者に合った改修となっているか等により、保険給付の対象として適正か否かを確認します。その際、工事内容について質問や確認をすることがありますので、引き続きご協力をお願いいたします。
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