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高額介護サービス費等について

最終更新日 2021年9月2日

1制度の概要

1か月の介護保険サービス及び総合事業(介護予防・生活支援サービス)にかかった利用者負担額(1割、2割または3割)の合計が一定の上限額(2高額介護サービス費等の上限額を参照)を超えるときは、申請により高額介護サービス費等(※1)としてその超えた額が支給されます。ただし、介護予防・生活支援サービス事業の一部、施設サービスなどの食費・部屋代等、特定福祉用具購入、住宅改修の費用は高額介護サービス費の対象外となります。
※1 介護保険サービスにかかった費用は高額介護(予防)サービス費
   総合事業サービスにかかった費用は高額介護予防サービス費相当事業費として主に支給されます。

2高額介護サービス費等の上限額

自己負担の上限額
所得区分 上限額(月額)

現役並み所得者Ⅲ(市民税課税世帯 ※1 で課税所得が690万円以上)に相当する方がいる世帯の方

140,100円(世帯) ※3

現役並み所得者Ⅱ(市民税課税世帯で課税所得が380万円以上690万円未満)に相当する方がいる世帯の方

93,000円(世帯)※3

現役並み所得者Ⅰ(市民税課税世帯で課税所得が380万円未満)に相当する方がいる世帯の方

44,400円(世帯)
世帯の全員が市民税を課税されていない方 24,600円(世帯)

世帯の全員が市民税を課税されていない方のうち
○老齢福祉年金を受給している方
○前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額 ※2 」の合計が年間80万円以下の方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護等を受給されている方 15,000円(個人)※4

※1「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、 
  「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※2 その他の合計所得金額…合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的
  年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は、0円として計算します。)
※3 令和3年8月のサービス利用分から段階が追加されます。
※4 上限額を15,000円に減額したことにより生活保護の被保護者とならない方は世帯で15,000円になり
  ます。

3利用の流れ

高額介護サービス費等の支給を受けるには、区役所に申請する必要があります。
また、2回目以降払戻しに該当する場合には、原則、初回申請した口座に振り込まれます。(自動償還)

4申請手続きに必要な主なもの

1 高額介護サービス費支給申請書
 (該当と思われる方にはこちらからお送りします)
2 介護保険被保険者証
3 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印不可。申請者以外の口座に振り込む場合のみ必要)
4 振込先の確認できるもの
 ※申請手続きについて、詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課へお問合せください。

このページへのお問合せ

(区役所への手続きについて)各区保険年金課

(高額介護サービス費等の制度について)健康福祉局介護保険課

電話:045-671-4255

電話:045-671-4255

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigokyufu@city.yokohama.jp

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