1. 横浜市トップページ
  2. 健康・医療・福祉
  3. 健康・医療
  4. 医療
  5. 難病対策
  6. 特定医療費(指定難病)助成制度
  7. 特定医療費(指定難病)助成制度【制度の概要やお知らせなど】

ここから本文です。

特定医療費(指定難病)助成制度【制度の概要やお知らせなど】

最終更新日 2024年1月10日

令和6年能登半島地震による被災者への対応について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。                             新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において災害救助法が適用となりましたので、被災された方が本市へ避難された際の公費負担医療(特定医療費)の取扱い等について、次のとおりお知らせします。
災害救助法の適用状況(内閣府防災情報のページ)(外部サイト)(外部サイト)

特定医療費(指定難病)受給者証の医療機関での提示等について

特定医療費の支給認定を受けた指定難病の患者が、被保険者証及び医療受給者証を消失あるいは家屋に残したまま避難をし、健康保険証や医療受給者証を提出できない場合においても、医療機関において、当該医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名・生年月日及び住所等を確認することにより医療機関で受診ができます。
また、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診ができます。

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:117KB)(PDF:117KB)

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(PDF:51KB)(PDF:51KB)

受給者証についてのお知らせ

[就職・退職して保険証が変わった・保険証の記号・番号が変わった]
[引っ越して住所が変わった][御結婚等により氏名が変わった]等
特定医療費(指定難病)受給者証の記載事項に変更が必要な時は受給者証の変更を申請する必要があります。
(横浜市で記載内容を自動的に修正することはありません。ご本人様からの変更申請が必要です。)

【お手続きの種類とお持ちいただくもの】
〇就職・退職等により保険証(記号・番号のみ変更の方を含む)が変わった方
 被保険者証が届いた後に手続きをお願いします。
 ・会社の健康保険に変わった方:難病の患者さんの分のみお持ちください。非課税の方は非課税証明書もお持ちください。
 ・国民健康保険(後期高齢者医療制度)に変わった方:世帯全員分の被保険者証をお持ちください。
 ・国民健康保険組合に変わった方:世帯全員分の被保険者証と課税(非課税)証明書をお持ちください。
〇住所・氏名が変わった方
 区役所戸籍課で手続きをされた後で、区役所高齢・障害支援課へお立ち寄りいただき、
 住所変更(横浜市外への転出される方は不要です。)の手続きしてください。
 なお、高齢・障害支援課の受付は平日のみですのでご注意ください。

※どの申請におきましても、ご家族様のお手続きが可能です。
※既にお引っ越しされた方や平日にお手続きが難しい方につきましては、郵送でもお手続きできますので
下記のサイトをご覧ください。

特定医療費(指定難病)助成制度について

制度の概要

原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といい
現在338疾病(令和3年11月1日時点)が指定されています。
対象疾病の患者さんの医療費の負担軽減を目的として、認定基準を満たしている方に疾病の治療にかかる医療費の一部を助成します。
医療費の支給を受けるには、申請の上認定される必要があります。

指定難病一覧、診断基準等は難病情報センター等のホームページをご覧ください。
http://www.nanbyou.or.jp/(外部サイト)(難病情報センターホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html(外部サイト)(厚生労働省ホームページ)
 

制度の対象となる方

次のすべてに該当する方

  1. 住民票の現住所が横浜市内にある患者(患者が18歳未満の場合は、患者の保護者の住民票上の住所が横浜市内にある方)
  2. 国民健康保険や健康保険組合等の公的医療保険に加入している方または生活保護を受給している方
  3. 指定難病にり患していて認定基準(厚生労働省が定める疾病の[診断基準]及び[重症度])を満たす方

 

公費負担の内容

公費負担は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関で行われた内容に限られます。
難病法に基づく医療機関とは、都道府県や政令指定都市から指定を受けた医療機関です。
(横浜市内の指定医療機関一覧は指定医・指定医療機関についてをご確認ください。)

公費負担の対象となるもの


【対象医療の範囲】
指定難病及び当該指定難病に付随して発症する傷病
(公的医療保険適用外の費用やサービスは対象外となります)
 
【医療の給付の内容】
公的医療保険を使用した入院、外来、薬代、訪問看護
 
【介護の給付の内容(お使いの際は「要介護認定」が必要)】
介護保険を利用した以下の8つのサービスが対象になります。
(ただし、『指定医療機関』が実施したサービスかつ『介護保険の支給限度額内』に限ります。)
[訪問看護]
[訪問リハビリテーション]
[居宅療養管理指導]
[介護療養施設サービス]
[介護予防訪問看護]
[介護予防訪問リハビリテーション]
[介護予防居宅療養管理指導]
[介護医療院サービス]
 
 

医療給付の対象外となってしまうもの

・保険診療外や当該指定難病に起因しない傷病の診療費
・指定医療機関ではない病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションでの診療等
【例】
・(難病の)指定医療機関でない病院に受診してかかった医療費(処方箋も対象になりませんので、薬代も対象外になります。
なお、指定医がいる医療機関であっても指定医療機関とは限りませんのでご注意ください。)
・受給者証に記載されている有効期間外にかかった医療費や薬代
・認定されている疾病及び付随して発生する傷病以外の治療(風邪や虫歯等)にかかった医療費や薬代
・公的医療保険の適用が受けられない保険診療外の医療費や薬代
・入院中の食事代(ただし、生活保護受給者は対象になります)
・入院中に支払った差額ベッド代やシーツ、おむつ、テレビ等の保険適用外の料金
・高額療養費制度によって各公的医療保険からの払戻しを受けられる金額
・往診料金等で医療機関に払う保険適用外の交通費や手間賃、手数料等
・臨床調査個人票等の証明書料金(文書料)
・めがねやコルセット、車椅子等の補装具、治療用補装具の費用
・はり、きゅう、あんま、マッサージの費用
・通所介護(デイサービス)、訪問介護サービス
 

特定医療費(指定難病)受給者証を指定医療機関で提示すると

・医療費の窓口負担が3割の方は2割に軽減されます(2割・1割の方はそのままです)。
・指定難病の治療のために受診した複数の医療機関(病院、薬局、訪問看護等)での負担額を毎月合算し、
受給者証に記載された自己負担上限月額を限度として負担することになります。なお、通院・外来の区別はありません。
 

負担額について
階層区分階層区分の基準患者負担割合:2割(1割の方は1割)
自己負担上限額
(外来+入院+薬代+訪問看護等)
一般高額難病
治療継続(※1)
人工呼吸器等
装着者
生活保護0円0円
B1低所得1市町村民税
非課税
患者さん本人の年収
80万円以下
2,500円

1,000円
(※2)

B2低所得2患者さん本人の年収
80万円超
5,000円
C1一般所得1市町村民税(所得割額)
(均等割)課税以上7.1万円未満
10,000円5,000円
C2一般所得2市町村民税(所得割額)
7.1万円以上25.1万円未満
20,000円10,000円
上位所得市町村民税(所得割額)
25.1万円以上
30,000円20,000円
入院中の食事代全額自己負担(生活保護受給者は自己負担なし)

・自己負担上限月額は、支給認定基準世帯員(原則、患者さん(18歳未満の場合は保護者)及び
同じ公的医療保険に加入している方の市町村民税額(所得割額)等に応じて、算定されます。
・患者さんと同じ医療保険上の世帯において、「特定医療費(指定難病)」または「小児慢性特定疾病」の
医療費助成を受けている方が他にいる場合、世帯の負担が増えないように軽減し、
それぞれの患者さんの上限額を按分して設定する制度があります。
詳しくは新規申請についてのページにあります「特定医療費(指定難病)助成制度新規申請の手引」を
ご確認ください。

(※1)高額難病治療継続とは
・支給認定され医療費助成を受けている方の自己負担上限額にかかる特例です。
・上記の表の「一般所得1」「一般所得2」「上位所得」の方の自己負担上限月額が軽減されます。
・この特例への変更申請日の直近12か月(申請日の属する月を含む)のうち、
指定難病に係る医療費総額(10割)が50,000円を超える月が、6か月以上ある方が対象です。
・有効期間開始日より前にかかった医療費は算定に含みません。
 ※指定難病の有効期間開始日前に「小児慢性特定疾患」でかかった医療費は、直近12か月に含むことができます。
 
(※2)人工呼吸器等装着者
・提出いただきました臨床調査個人票におきまして、「装着の有無:あり」「離脱の見込み:なし」「施行状況:一日中施行」
「生活状況:全ての項目において部分介助または全介助」にチェックがある方が対象となります。
人工呼吸器をお使いの方が全員適用になるわけではありませんのでご注意ください。
 

各種の申請手続きについて

はじめて受給者証を申請する時

はじめて特定医療費を申請される方はこちら ➡ 新規申請について
 

変更申請について

既に受給者証をお持ちの方で、受給者証の記載内容等に変更がある方はこちら ➡ 変更申請について
【例えば・・・】
・氏名、住所、自己負担上限月額に係る変更がある方
・公的医療保険の被保険者証が変わった方(就職して会社から保険証をもらった、退職して国民健康保険に入った、家族の健康保険の扶養に入った、保険証の記号・番号が変わった、75歳になって後期高齢者医療被保険者証をもらった、等)
・指定難病の追加や変更等がある方
 

横浜市外から転入する時

横浜市外から転入された方が、転入前と同様に特定医療費(指定難病)助成制度を利用される場合は
横浜市への申請が必要です。 ➡ 転入手続について
 

受給者証を紛失された時・受給者証を返納する時

受給者証を紛失または汚損や破損してしまった場合や、
治癒や死亡等により受給者証を返納する方はこちら ➡ 受給者証の再交付・返納について
 

特定医療費の払戻し

既に特定医療費(指定難病)助成制度を申請されている方で、受給者証が手元に届くまでの間に
難病法に基づく指定医療機関で当該指定難病の治療を受けていて、通常の保険診療の範囲でお支払いされた方は
後日払戻しの請求をすることができます。 ➡ 医療費の払戻しについて
 

受給者証の自己負担上限額管理票の記載欄が足りなくなった方

既に受給者証をお持ちの方で、自己負担上限額管理票の記載欄が足りなくなった時は、
印刷してご利用ください。 ➡ 自己負担限度額管理票について
 

指定医療機関について

受給者証をお使いになるには、その医療機関が(難病の)指定医療機関であることが必要です。
お掛かりになりたい医療機関が難病の指定を受けているか必ずご確認ください。 ➡ 指定医療機関について
 

指定医について

特定医療費(指定難病)受給者証を申請する際は臨床調査個人票の添付が必要です。
お近くやかかりつけの病院に(難病の)指定医がいるかは
こちらからご確認ください。 ➡ 指定医について
 

令和5(2023)年度受給者証更新手続きについて

令和5年度の特定医療費(指定難病)受給者証の[更新申請」については 特定医療費(指定難病)助成制度(更新手続き)のページに掲載しています。
 

申請先

郵送での申請

〒231-0062
横浜市中区桜木町1丁目1番地の56 みなとみらい21・クリーンセンター

横浜市健康福祉局健康推進課 難病対策担当 宛
 

区役所窓口での申請

各区福祉保健センター高齢・障害支援課
 

よくあるご質問

横浜市では、お電話でよく問い合わせいただく特定医療費関連の質問を掲載しています。
詳しくはこちらをご覧ください。 ➡ よくあるご質問

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

健康福祉局健康推進課 難病対策担当

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

ファクス:045-664-5788

メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:403-468-143

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews