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健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-4115
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ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年6月23日
健康保険に加入している母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭等の方が、病気やけがでお医者さんにかかった場合、一部負担金を横浜市が代わって負担する制度です。
対象となる方には、福祉医療証をお渡しします。
児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者です。ただし、中程度以上の障害がある場合または高等学校等に在学中の場合は20歳未満までとなります。
前々年分の所得 | ||
---|---|---|
扶養親族等の数 | A表 | B表 |
父又は母(養育者) | 配偶者・扶養義務者等 | |
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 |
350万円 |
4人 | (扶養が1人増すごとに38万円追加) |
つぎのような場合には対象になりません。
福祉医療証と保険証を病院などの窓口へ提出することにより、一部負担金がかからないで診療を受けられます。
ひとり親家庭等医療費助成を受けるために、次のものをお持ちになって、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ申請してください。
児童扶養手当証書をお持ちでない方は次の書類を添付してください。
やむをえない理由により福祉医療証を提示できず受診した場合や、この制度を扱わない病院や県外の病院で受診した場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で手続をすれば払戻しが受けられます。
※申請者以外の口座へ振り込む場合は、申請書に委任者(申請者)の印鑑(朱肉を使うもの)が必要になります。
次のようなときは、届出が必要です。
・ひとり親家庭でなくなったとき
・住所、氏名が変わったとき
・児童福祉施設などに入所(または退所)したとき
・他の医療費助成制度(重度障害者医療費助成事業)を受けるようになったとき
・交通事故等が原因で医療証を使うとき
・医療証をなくしたり、よごしたとき
・生活保護を受給したとき
・修学のため市外で生活するとき
・長期期間住所を離れるとき
・18歳に達する日以降の最初の3月31日以降の最初の3月31日以降も、中程度以上の障害がある又は高等学校に在学中などの理由により、引き続き20歳未満まで助成を受けるとき
・加入している健康保険が変わったとき
・福祉医療証
・健康保険証
・印鑑※
※印鑑については、交通事故等が原因で福祉医療証を使う場合の届出に必要になります。
※市外に転出した場合は、医療証は使えませんので、必ず届出をお願いいたします。
※万が⼀転出等により受給者の資格がなくなった後に福祉医療証を使って医療機関を受診した場合には、助成を受けた額を返還していただきます。⼿続きについては、健康福祉局医療援助課にお問合せください。
区 | 電話番号 | 区 | 電話番号 |
---|---|---|---|
鶴見区 | 045-510-1810~11 | 金沢区 | 045-788-7838 |
神奈川区 | 045-411-7126 | 港北区 | 045-540-2351 |
西区 | 045-320-8427~28 | 緑区 | 045-930-2344 |
中区 | 045-224-8317~18 | 青葉区 | 045-978-2337 |
南区 | 045-341-1128 | 都筑区 | 045-948-2336~37 |
港南区 | 045-847-8423 | 泉区 | 045-800-2427 |
保土ケ谷区 | 045-334-6338 | 栄区 | 045-894-8426 |
旭区 | 045-954-6138 | 戸塚区 | 045-866-8450 |
磯子区 | 045-750-2428 | 瀬谷区 | 045-367-5727~28 |
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