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ひとり親家庭等医療費助成

最終更新日 2023年11月7日

ひとり親家庭等医療費助成とは

健康保険に加入している母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭等の方が、病気やけがでお医者さんにかかった場合、一部負担金を横浜市が代わって負担する制度です。
対象となる方には、福祉医療証をお渡しします。

対象となる方

  • 横浜市内に住所があり、何らかの健康保険に加入し、次のいずれかに該当する児童とその児童を監護する母、父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者
    • 父または母が死亡した児童
    • 父母が婚姻を解消した児童
    • 父または母が重度の障害にある児童
    • 父または母の生死が明らかでない児童
    • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
    • 父または母が裁判所からのDV保護命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る)を受けている児童
    • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
    • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
    • 父・母ともに不明である児童(孤児など)
  • 一定の所得基準を超えていないこと

児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者です。ただし、中程度以上の障害がある場合または高等学校等に在学中の場合は20歳未満までとなります。

所得制限限度額
  前々年分の所得
扶養親族等の数 A表

B表

父又は母(養育者) 配偶者・扶養義務者等
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人

306万円

350万円

4人

(扶養が1人増すごとに38万円追加)


対象とならない場合

つぎのような場合には対象になりません。

  • 生活保護を受けている場合
  • 児童福祉施設などに入所している場合(里親、里子を含む)
  • 他の医療費助成事業により、医療費の助成を受けている場合

お医者さんにかかるときは

福祉医療証と保険証を病院などの窓口へ提出することにより、一部負担金がかからないで診療を受けられます。

申請の方法

ひとり親家庭等医療費助成を受けるために、次のものをお持ちになって、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 児童扶養手当証書
  • 健康保険証

児童扶養手当証書をお持ちでない方

児童扶養手当証書をお持ちでない方は次の書類を添付してください。

  • 戸籍謄本
  • 前々年分課税(所得)証明書〔全件用〕
    • 前年1月1日現在の住所地の市区町村長が発行する課税(所得)証明書

その他(必要な場合)

  • 障害のある方がいる場合は障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳など)
  • 20歳未満で高等学校などに在学している児童がいる場合は在学証明書

福祉医療証を使えなかったとき

やむをえない理由により福祉医療証を提示できず受診した場合や、この制度を扱わない病院や県外の病院で受診した場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で手続をすれば払戻しが受けられます。

手続に必要なもの

  • 福祉医療証
  • 医療費領収書(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
  • 振込先金融機関の預金通帳
  • 健康保険証

※申請者以外の口座へ振り込む場合は、申請書に委任者(申請者)の印鑑(朱肉を使うもの)が必要になります。
     

ご注意ください

  • 健康保険証がないと福祉医療証は使用できません。
  • 入院中の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用及び入院時食事代の自己負担額(標準負担額)は助成されません。
  • 受診してから5年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
  • 健康保険から高額療養費や付加給付金等が支給される場合は、その額を除いて支給します。

その他の届出

次のようなときは、届出が必要です。
・ひとり親家庭でなくなったとき
・住所、氏名が変わったとき
・児童福祉施設などに入所(または退所)したとき
・他の医療費助成制度(重度障害者医療費助成事業)を受けるようになったとき
・交通事故等が原因で医療証を使うとき
・医療証をなくしたり、よごしたとき
・生活保護を受給したとき
・修学のため市外で生活するとき
・長期期間住所を離れるとき
・18歳に達する日以降の最初の3月31日以降の最初の3月31日以降も、中程度以上の障害がある又は高等学校に在学中などの理由により、引き続き20歳未満まで助成を受けるとき
・加入している健康保険が変わったとき

届出に必要なもの

・福祉医療証
・健康保険証
・印鑑※
 ※印鑑については、交通事故等が原因で福祉医療証を使う場合の届出に必要になります。

※市外に転出した場合は、医療証は使えませんので、必ず届出をお願いいたします。
※万が⼀転出等により受給者の資格がなくなった後に福祉医療証を使って医療機関を受診した場合には、助成を受けた額を返還していただきます。⼿続きについては、健康福祉局医療援助課にお問合せください。

お問い合わせ先

申請先、制度についてのお問い合わせ先
電話番号 電話番号
鶴見区 045-510-1810~11 金沢区 045-788-7838
神奈川区 045-411-7126 港北区 045-540-2351
西区 045-320-8427~28 緑区 045-930-2344
中区 045-224-8317~18 青葉区 045-978-2337
南区 045-341-1128 都筑区 045-948-2336~37
港南区 045-847-8423 泉区 045-800-2427
保土ケ谷区 045-334-6338 栄区 045-894-8426
旭区 045-954-6138 戸塚区 045-866-8450
磯子区 045-750-2428 瀬谷区 045-367-5727~28

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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ページID:782-334-465

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