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健康福祉局 生活福祉部 医療援助課
電話:045-671-4115
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ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年8月3日
骨関節結核及びその他の結核にかかっており、入院を必要とする方に対して、市が、その治療に必要な医療費を負担したり、また、学習用品や日用品の支給を行う制度です。
また、世帯の所得税額に応じて、自己負担金が生じます。
ただし、指定療育医療機関でないとこの制度は受けられません。
※お子さんが入院している病院が指定療育医療機関に該当するかは、医療機関または健康福祉局医療援助課までお問い合わせください。
(リンク先に移ります)
・18歳未満であること
・児童の親権者が横浜市内に住所を有すること
・骨関節結核及びその他の結核にかかっていて、その治療に特に長期間を要すること
・医師が入院を必要と認めていること
1.入院治療費に対する給付
2.学習に必要な物品の給付
3.療養生活に必要な物品の給付
結核の治療で保険対象のものについては、市が負担しますので、病院窓口で支払っていただく必要はありません。
ただし、結核の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は、医療給付の対象ではありませんので、窓口で支払っていただく必要があります。
なお、世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じますが、こちらは、後日、市からの請求に基づき支払っていただくことになります。
また、対象の方には、療養生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学用品を支給します。
※ 徴収基準月額が自己負担額となります。加算基準月額は、二人以上の場合に可算されます。
病院で精算が済んでいる場合は、対象となりませんのでご注意ください。
事前に健康福祉局医療援助課もしくはお住まいの区福祉保健センターこども家庭支援課にご連絡ください。
お住まいの区福祉保健センターこども家庭支援課窓口で「申請書」と「療育意見書」等必要書類をお渡ししますので、書類を作成後、窓口へ提出してください。
(注意:お住まいの区の福祉保健センターへ提出してください。)
次のものをお持ちいただければ、他の必要書類は窓口でご記入いただけます。
◆主治医が記入した「療育意見書」
◆お子さんの健康保険証の写し
◆所得証明書類 (課税証明書、源泉徴収票または確定申告書の写し)
(同一世帯で収入のあるすべての方の書類が必要です。)
(横浜市で課税されている方は、区役所でお取りいただくこともできます。)
◆お子さんの個人番号カード(マイナンバーカード)もしくは個人番号通知カード
(本人確認のできるものをおもちください)
◆保護者様の個人番号カード(マイナンバーカード)もしくは個人番号通知カード
(本人確認のできるものをおもちください例:運転免許証等)
審査の結果、認定された方には、申請日から3~4週間で「横浜市療育医療券」を郵送します。
「横浜市療育医療券」がお手元に届き次第、医療機関窓口で必ず提示してください。
健康福祉局医療援助課
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