【小児医療費助成制度】令和5年8月から中学3年生までの所得制限等をなくしました。
最終更新日 2023年9月1日
お知らせ
・令和5年8月31日(木曜日)で横浜市小児医療証発行事務処理センターの申請受付は終了となりました。
申請がまだの方はお住まいの区の区役所保険年金課保険係給付担当の窓口にて申請してください。
また、郵送で申請することも可能です。
詳細は、小児医療費助成のページをご確認ください。
令和5年8月からの制度拡充について
中学3年生までの所得制限等をなくしました。
中学3年生までの全てのお子さまに安心して医療機関に受診していただけるよう、令和5年8月から、所得制限や、通院時にお支払いいただいている1回500円までの窓口負担をなくしました。
※入院の差額ベッド代や文書料、健康診断等、保険給付とならないものは、8月以降も助成対象外です。
小児医療費助成制度についての詳細は小児医療費助成のページをご確認ください。
年齢 | 0歳~中学3年生 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
助成対象 | 入院・通院 | |||||
対象となる費用 | 保険診療の自己負担額 | |||||
助成内容 | 全額助成 |
新たに対象となる人
令和5年8月1日時点で次の条件をすべて満たす中学3年生までのお子さま
- 現在、小児医療証の交付を受けていない
- 横浜市内にお住まいで、健康保険証を持っている
- 生活保護を受給していない
- 重度障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度による助成を受けていない
- 児童福祉法に基づく措置医療等を受給していない
新たに制度の対象となる人の申請手続きについて
申請がまだの方はお住まいの区の区役所保険年金課保険係給付担当の窓口にて申請してください。
対象者の方には5月26日(金曜日)に申請書を発送し、6月30日(金曜日)までに横浜市小児医療証発行事務処理センターに
申請した方については、7月下旬に医療証を発送しました。
なお、8月31日(木曜日)で横浜市小児医療証発行事務処理センターの申請受付は終了となりました。
申請がまだの方はお住まいの区の区役所保険年金課保険係給付担当の窓口にて申請してください。
申請は郵送で行うことも可能です。
※5月2日(火曜日)までに横浜市に住民登録をされている人が今回の送付対象です。
※5月3日(水曜日)以降に横浜市に転入手続き等をされた人は、申請書は発送されません。お住まいの区役所保険年金課給付担当の窓口で申請をしてください。
お申込み方法
区役所保険年金課保険係給付担当の窓口にて申請してください。医療証をお渡しします。
郵送での申請も可能です。申請書等は、お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当へお送りください。
詳細は小児医療費助成のページをご確認ください。
現在小児医療証を持っている人
原則として、申請手続きは必要ありません
※加入している健康保険や住所・氏名が変更になった場合など、お住まいの区役所保険年金課給付担当へ届出が必要な場合があります。
届出が必要な場合については小児医療費助成のページをご確認ください。
※1歳以上の人には7月下旬、0歳の人には誕生月の末日に新しい医療証を送付します。
よくある質問について
Q1 医療証の申請をしないとどうなりますか。
A1 医療証がないと、8月以降も医療機関等で保険診療の自己負担額の支払いが必要です。
保険診療の自己負担額をお支払いになった人は、医療証を申請し交付を受けた後、お住まいの区役所保険年金課給付担当の窓口で、払い戻しの申請手続きを行ってください。
払い戻しの手続きについては、小児医療費助成のページをご確認ください。
Q2 申請書はいつ届きますか。
A2 5月2日(火曜日)までに横浜市に住民登録をされている新たに制度の対象となる人には、5月26日(金曜日)に、申請書を発送しました。
※5月3日(水曜日)以降に横浜市に転入手続き等をされた人は、申請書は発送されません。お住まいの区役所保険年金課給付担当の窓口で申請してください。
Q3 期日を過ぎてしまった場合は申請できますか。
A3 期日を過ぎても申請はできますが、申請が遅れた場合は、医療証が7月中に届かないことがあります。
Q4 申請書をなくしてしまった場合はどうすればいいですか。
A4 下記から申請書をダウンロードし、記入例を参考にご記入いただき、お子様の健康保険証のコピーを添付のうえ、横浜市小児医療証発行事務処理センター宛てに郵送してください。
※申請書をなくした場合は、横浜市電子申請・届出システムでの申請はできません。
※9月1日(金曜日)以降は、区役所保険年金課保険係給付担当の窓口で申請してください。
郵送での申請も可能です。申請書等は、お住まいの区役所保険年金課保険係給付担当へお送りください。
詳細な申請方法や申請書様式等は小児医療費助成のページをご確認ください。
Q5 申請書に記載されている住所が違っている場合はどうすればいいですか。
A5 5月2日時点の横浜市に住民登録されている内容が記載されています。
お引越し等に伴い5月2日より後に住民登録の変更手続きをした人は、申請書を現在の住所に訂正して申請してください。
住民登録の変更手続きが済んでいない人は、先にお引越し先の区役所戸籍課登録担当(PDF:98KB)で住民登録の変更手続きをしてから、申請書を新しい住所に訂正して申請してください。
Q6 医療証はいつ届きますか。
A6 6月30日(金曜日)までに申請した人には、7月下旬に医療証を発送しました。
申請期限内に申請したにも関わらず、8月になっても医療証が届かない場合は、横浜市小児医療証発行事務処理センターへお問い合わせください。
Q7 「横浜市電子申請・届出システム」(外部サイト)で申請しました。その後、申請内容の修正を依頼するメールが届きましたがどうすればよいでしょうか。
Q7 提出いただいた申請書は、内容の審査を行い、記載内容や添付資料に不備や漏れがある場合には、申請内容の修正をお願いしてい
ます。
修正依頼のメールが届いた場合には「横浜市電子申請・届出システム」(外部サイト)にアクセスの上、申請時に登録したIDとパ
スワードでマイページにログインし、申請書等の修正及び再提出をお願いいたします。
修正方法の詳細な流れは「電子申請の修正方法」(PDF:194KB)をご参照ください。
また修正依頼をお願いした方で、その後一定期間、修正及び再提出を頂けず、修正内容が軽微であり事務処理センターで修正が
可能な場合※は、いただいた書類を事務処理センターで修正し申請者に医療証を送付します。
※ 例 保険証から申請書に転記する内容に誤りがある場合→保険証の情報を基に修正。
なお、その場合には、事務処理センターで修正した申請書を原本扱いとするため、電子申請は申請却下の扱いとさせていただ
きますのでご承知おきください。
お問い合わせ
申請に関するお問合せ先
下記の「横浜市小児医療証発行事務処理センター」までお問い合わせください。
電話番号 | 045-323-9407 |
---|---|
FAX | 045-323-9406 ※電話でのお問合せが難しい場合は、FAXでお問合せください。 |
受付時間 | 9時~17時(月曜~金曜※祝日・休日除く) |
住所 | 〒231-0023 |
9月以降の新規申請・払い戻し手続き・制度に関するお問い合わせ先
区 | 電話番号 | 区 | 電話番号 |
---|---|---|---|
鶴見区 | 045-510-1810~11 | 金沢区 | 045-788-7838 |
神奈川区 | 045-411-7126 | 港北区 | 045-540-2351 |
西区 | 045-320-8427~28 | 緑区 | 045-930-2344 |
中区 | 045-224-8317~18 | 青葉区 | 045-978-2337 |
南区 | 045-341-1128 | 都筑区 | 045-948-2336~37 |
港南区 | 045-847-8423 | 泉区 | 045-800-2427 |
保土ケ谷区 | 045-334-6338 | 栄区 | 045-894-8426 |
旭区 | 045-954-6138 | 戸塚区 | 045-866-8450 |
磯子区 | 045-750-2428 | 瀬谷区 | 045-367-5727~28 |
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ