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未熟児養育医療給付制度

最終更新日 2024年1月17日

令和6年能登半島地震による被災者への対応について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。                             新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において災害救助法が適用となりましたので、被災された方が本市へ避難された際の公費負担医療(養育医療)の取扱い等について、次のとおりお知らせします。

被災された方へ

健康保険証や医療券を消失あるいは家屋に残したまま避難する場合等も考えられることから、氏名、生年月日及び住所等を申し立てる事により、受診することが出来ます。

緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できます。

未熟児養育医療給付制度とは

低体重や早産(在胎週数37週未満)などで身体の発育が未熟なまま生まれたために入院養育が必要な乳児(0歳児)に対し、医療費を
公費負担する制度です。指定養育医療機関に入院する場合のみ適用されます。
横浜市内の指定養育医療機関は以下のリストで確認できます。
横浜市外の医療機関に入院した場合は、医療機関または医療機関所在地の自治体にご確認ください。

対象となる方

横浜市に住所を有する未熟児(注1)で、次の1または2のいずれかに該当し、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要がある
乳児(0歳児) ※出生時から一度も退院していないケースに限ります。
(注1)「未熟児」とは… 身体の発育が未熟なまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものを
    言います。疾患や障害で新生児集中治療室(NICU)に入院が必要であっても、未熟児でないお子さんは養育医療給付の対象
    となりません。

1.出生時体重が2000グラム以下
2.身体の未熟性に起因する次の症状がある
(1)一般状態
    ①運動不安・痙攣(けいれん)がある
    ②運動が異常に少ない
(2)体温
    体温が摂氏34度以下である
(3)呼吸器・循環器
    ①強度のチアノーゼが持続している
    ②チアノーゼ発作を繰り返す 
    ③呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある
    ④呼吸数が毎分30以下である
    ⑤出血傾向が強い
(4)消化器
    ①生後24時間以上排便がない
    ②生後48時間以上嘔吐(おうと)が持続している
    ③血性吐物がある
    ④血性便がある
(5)黄疸(おうだん)
    ①生後数時間以内に黄疸が発生
    ②異常に強い黄疸がある

対象期間

指定養育医療機関に入院して未熟児養育を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)
上記の範囲内で、申請時に提出していただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間が決定します。

ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となります。
(医療上やむを得ない理由で他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度の申請により継続扱いとなります。転院の申請には、
転院先医療機関の医師による新たな養育医療意見書が必要です。)

給付の内容と保護者負担


指定養育医療機関での入院医療費(保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分)が給付の対象です。
(診察・薬剤・治療材料・医学的処置・手術・その他治療)

おむつ代や差額ベッド代、医療機関が独自に用意するケア用品など、健康保険適用外の費用は対象となりません。
(保険適用かどうかわからないものは、医療機関または健康保険にご確認ください。)
また、医療機関ですでに支払い済みのものについては対象外です。払い戻しはできません。

養育医療が認められると、保護者の所得に応じて養育医療の保護者負担額が決まりますが、横浜市では、0歳のお子さんは全員
保護者の所得にかかわらず「小児医療費助成制度」の対象となりますので、養育医療券を提示された場合はこの保護者負担分を
横浜市が小児医療費助成として直接負担し、医療機関窓口での保護者負担分の支払いは発生しません。

ただし、医療機関窓口に養育医療券を提示されなかった場合や、申請が却下となった場合は、養育医療の扱いとならないため、
通常の保険診療として次のように精算します。(生活保護の方を除きます。)
(1)神奈川県内の医療機関に入院した場合
  一般の保険診療として、健康保険証と一緒に横浜市の小児医療証「横浜市まる乳医療証」を提示して精算します。
  小児医療証は、お住いの区の区役所保険年金課に申請して交付を受けてください。
(2)県外の医療機関に入院した場合
  横浜市の小児医療証は、県外ではお使いになれません。支払い後に、区役所保険年金課で払い戻しの手続きが必要です。
  ※NICUでの入院治療費は高額となる場合がありますが、保険診療の窓口負担額には所得に応じた限度額があります。
  窓口で限度額を超えて支払った医療費は、健康保険に申請すると後日支給されますが、一時的に高額な支払いが心配される場合は、
  あらかじめ健康保険へ申請して限度額適用認定証の交付を受けておくと、窓口での支払額を限度額までに抑えることができます。
  詳しくはご加入の健康保険へご確認ください。

(リンク先に移ります。)

申請方法

お住まいの区の区役所こども家庭支援課が申請窓口です。申請に必要な書類一式をご提出ください。

様式は、こちらのページからダウンロードできます。申請窓口でもお渡ししています。

DVなどの事情により、または里帰り出産などで、ご連絡先や医療券・通知等の送付先を、現住所とは別に指定する必要のある方は、
 申請時に必ずお申し出ください。

★令和2年4月より、新型コロナウイルス感染予防対策として、一時的に郵送での申請も受け付けています。
 申請書類送付先: お住まいの区の区役所こども家庭支援課 「養育医療」 担当 
           (このページ下のボタンから各区役所の宛先がご覧になれます)。
郵送で申請される場合は、書類内容をよくご確認の上、日中にご連絡可能な電話番号またはファクス番号等を必ずご記入ください。

申請に必要なもの

1.養育医療給付(新規・継続)申請書
   
2.入院する指定養育医療機関の医師が記入した「養育医療意見書」
   ・横浜市の定める様式を原則とします。他の自治体の様式で作成されたものは、横浜市の定める様式の記入項目をすべて
    網羅している場合のみ、受け付けます。

3.世帯調書
   ・単身赴任など、お子さんと別の住所にもお子さんを扶養する方がいる場合は、世帯調書の「世帯外扶養義務者」欄に必ず
    記入してください。
   ・里帰り出産などで、住民票の住所に養育医療券を郵送しても受け取れない場合は、備考欄に送付希望先を記入してください。
   
4.市町村民税課税証明書(控除内容などがすべて記載されているもの) ※横浜市で課税されている方は不要です。
   ・市外から転入された方など横浜市で課税されていない方は、対象課税年度の1月1日に住所のあった市町村で交付を
    受けてください。
   ・継続や転院のため再度申請される場合も必要です。
   ・対象課税年度は次のとおりです。
     a.申請月が4月~6月の場合・・・・前年度(前々年分の所得に対する課税)の課税証明書
     b.申請月が7月~3月の場合・・・・当年度(前年分の所得に対する課税)の課税証明書
      例:a.令和4年4月~6月に提出する場合・・・・前年度の「令和3年度(令和2年分)課税証明書」
        b.令和4年7月~令和5年3月に提出する場合・・・・当年度の「令和4年度(令和3年分)課税証明書」
   ・お子さんと同一生計の扶養義務者(父・母・祖父母等)全員分の課税証明書が必要です。
    (単身赴任など別居の扶養義務者を含みます。)
   ・生活保護受給世帯の方は生活保護証明書を提出してください(生活保護担当窓口で取得できます。)
   ・税額通知書や源泉徴収票、確定申告書の控などによる代用はできません

   【海外在住のため、日本で課税されていなかった方は・・・】
    お子さんと同一生計の扶養義務者(父・母・祖父母等)で対象課税年度の1月1日に海外在住のため日本で課税されていなかっ
    た方は、課税証明書の代わりに次の(1)と(2)の書類が必要です。
    (1)対象課税年度の1月1日に海外在住であったことを証明する書類
      ・会社員の方…海外での勤務期間を勤務先が証明する書類(「4.海外勤務証明書(サンプル)」をご参照ください。)
      ・自営業または無職の方…日本国籍の方は本籍地が発行する「戸籍の附票」、外国籍の方は出入国の年月日が確認できる
       書類
    (2)収入額(1月から12月まで)を確認できる書類
      ・会社員の方…1月から12月までの給与支払額を勤務先が証明する書類
      ・自営業または無職の方…「5.収入申立書(海外居住者用)
     
5.お子さんの健康保険証の写し
  申請書の記載内容と照合するため、申請窓口で提示してください。
  健康保険証がまだできていない場合は、できてから申請してください。
  ※お子さんが生まれてから養育医療を申請するまでの間に健康保険証に変更があった方は、新しい健康保険証と一緒に変更前
   保険証の番号等を控えたものもお持ちください。

6.お子さんと保護者のマイナンバー(個人番号)確認書類
  マイナンバー通知カードの場合は、顔写真付きの公的証明書(運転免許証やパスポートなど)も必要です。
  申請者のご本人確認と申請書記載事項確認のため、窓口で提示をお願いします。

申請後の流れ

1.提出された書類に不備がなければ、横浜市にて審査を行い、養育医療給付が決定すると、通常、申請から3~4週間で区役所から
  養育医療券がご自宅に郵送されます。
 (普通郵便での配達です。養育医療券は転送不可の書類のため、転居等のご予定がある場合はお早めに区役所こども家庭支援課に
  お知らせください。)

  書類審査の結果、養育医療給付の適用とならなかった方には、「養育医療給付却下決定通知書」を区役所から普通郵便で郵送
  します。

  申請から1か月を過ぎても養育医療券または却下決定通知書が届かず、区役所から特に書類不備等の連絡もない場合は、
  お手数ですが、申請した区役所こども家庭支援課にお問い合わせください。

2.ご自宅に養育医療券が届きましたら、入院している医療機関の会計窓口に健康保険証と一緒に提示して入院費を精算して
  ください。

【注意事項】
  養育医療を申請したお子さんの医療費の精算は、会計時に養育医療券を提示するまで完了しません。
  ・養育医療券がご自宅に届いても、療機関に提示しなければ養育医療制度は適用されず、一般の保険診療扱いで医療費の
   自己負担分が請求されますので、必ず提示してください。
  ・養育医療申請中で養育医療券が届く前に退院が決定した場合は、入院費の精算時期と方法について事前に医療機関に確認
   してください。 (退院後に養育医療券が届きましたら、必ず医療機関にご連絡ください。)
  ・養育医療券を提示せずに退院し、医療機関に連絡しないままの状態が続くと、医療費は未払となってしまいますので、
   必ず連絡してください。

3.養育医療給付却下決定通知書が届いた場合は、その旨を医療機関での精算時に会計窓口にお伝えください。
  退院後であっても、却下決定通知書が届いた場合は必ず医療機関にご連絡ください。連絡しないままの状態では医療費は
  未払いになっていますので、必ず連絡してください。
  未熟児養育医療給付が却下となった場合でも、ほかの医療給付や助成制度に該当することがあります。
  同時申請も可能ですので、医療機関または区役所こども家庭支援課にご相談ください。

4.退院すると、もしくは入院が続いていても1歳(誕生日の前日)になると、養育医療給付は終了となります。
  養育医療の期間が終了しても、引き続き、疾患や障害の治療が必要な場合は、他の医療給付や助成が受けられる場合も
  あります。医療機関または区役所こども家庭支援課にご相談ください。

(他の医療給付制度の例)
 ・自立支援医療(育成医療)給付
      身体の障害(心臓、腎臓、肝臓、小腸、その他内臓、視覚、聴覚、音声・言語・そしゃく、免疫、肢体不自由で国が定める
      基準による)を回復したり軽減させるための手術や装具治療、リハビリテーション、人工透析療法、ストーマ訓練、小腸
      機能障害の中心静脈栄養療法、口蓋裂の歯科矯正治療や言語訓練、抗HIV療法などの保険診療の自己負担分を
      公費負担する制度。育成医療の指定自立支援医療機関で17歳まで。 
 
 ・小児慢性特定疾病(しっぺい)医療給付
      国が対象に定める慢性疾患(悪性新生物、慢性心疾患、慢性呼吸器疾患、慢性消化器疾患、血液疾患、遺伝子疾患ほか)
      で、基準に該当する保険診療の自己負担分を公費負担する制度。
      指定小児慢性特定疾病医療機関で原則17歳まで(条件により19歳まで延長の場合あり)。

5.住所や保険証が変わったとき、また養育医療券を紛失したときは、区役所こども家庭支援課で再交付申請をしてください。
  市内で転居したときは、転居先の区の区役所こども家庭支援課で申請してください。
  市外へ転出されますと、横浜市の養育医療券は無効になります。転入先の自治体であらためて養育医療給付の申請を
  してください。
  
   

申請窓口・お問い合わせ先

申請窓口・手続きについてのお問い合わせ

お住まいの区の区役所こども家庭支援課へ
電話番号 ファクス

電話番号

ファクス
鶴見区 045-510-1797 045-510-1887 金沢区 045-788-7785 045-788-7794
神奈川区 045-411-7112 045-321-8820 港北区 045-540-2340 045-540-2426
西区 045-320-8468 045-322-9875 緑区 045-930-2332 045-930-2435
中区 045-224-8172 045-224-8159 青葉区 045-978-2459 045-978-2422
南区 045-341-1148 045-341-1145 都筑区 045-948-2320 045-948-2309
港南区 045-847-8410 045-842-0813 戸塚区 045-866-8466 045-866-8473
保土ケ谷区 045-334-6297 045-333-6309 栄区 045-894-8410 045-894-8406
旭区 045-954-6122 045-951-4683 泉区 045-800-2418 045-800-2513
磯子区 045-750-2415 045-750-2540 瀬谷区 045-367-5760 045-367-2943

制度についてのお問い合わせ

健康福祉局医療援助課福祉医療係 養育医療担当 
 電話 045-671-4115 ファクス 045-664-0403 
 メール kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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このページへのお問合せ

健康福祉局 生活福祉部 医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-671-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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