このページへのお問合せ
【制度全般について】 市民局区政支援部窓口サービス課
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp
【申請・届出等について】
最終更新日 2023年11月27日
民法の改正により、令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
ただし、施行日に16歳以上18歳未満の女性は、18歳に達する前でも婚姻届をすることができます。
この場合、父母の同意が必要となります。詳しいことは、区役所戸籍課へお問い合わせください。
夫になる人と妻になる人
夫になる人と妻になる人の「本籍地」または「所在地(住所地)」の区役所(市町村)
【各区役所戸籍課】
月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日 午前9時から正午まで
※日曜・祝日・年末年始は休庁です。
【各区役所夜間・休日受付窓口】
夜間、休日など戸籍課窓口での受付時間外は、夜間・休日受付にて受付します。
この時間帯は、受付後すぐに内容の確認ができませんので預かり扱いになります。
翌開庁日以降に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付日にさかのぼって受理となり、婚姻届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。
※ 届書の記載に不備があった場合等は、届書の記載内容訂正のために開庁時間内に再度ご来庁いただくことがあります。そのためなるべく、提出日以前の開庁時間内に届書に不備等がないかの確認を受けていただきますようお願いします。
※夜間、休日などに受け付けた届出の各種証明の発行時期について
届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届受理証明書、戸籍全部事項証明書)や、届出時の住所または届出後の本籍の場所(横浜市にあるか、横浜市外か)によって異なります。
また、大型連休等、特異日(2月14日、7月7日)など、戸籍届出が多い日に届出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。
具体的な日数を確認されたい場合は、お電話などで届出される区役所戸籍課までお問い合わせください。
任意(届出日が婚姻の成立日となります。)
※届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる際には、マイナンバーカード、住基カードの券面事項を修正しますのでカードをお持ちください。
上記の「必要なもの」を受付窓口へ持参してください。
無料
婚姻届と日本人の方の戸籍全部事項証明書(届出先が本籍地の場合は不要)のほかに、外国籍の方の「国籍を証明する書面又はパスポート」及び「婚姻要件具備証明書」などが必要です。証明書が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文の添付も必要です。
詳細は、法務省民事局のホームページ「国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A(外部サイト)」にて、確認することができます。
結婚される方の国籍や、日本に居住しているか、本国に居住しているかによって、「国籍を証する書面又はパスポート」及び「婚姻要件具備証明書」のほかに、「出生証明書」や「申述書」などの書類が必要となる場合もあります。お電話等でお問い合わせをされるときには、詳細をお伝えください。
海外で婚姻した場合も、戸籍にその内容を記録するために手続きが必要です。
外国の方式で婚姻が成立したことを証明する「婚姻成立国の官憲が発行した婚姻証書謄本」と翻訳者を明らかにした日本語の訳文、婚姻届(結婚相手の署名と証人の記載は不要)と日本人の方の戸籍全部事項証明書(届出先が本籍地の場合は不要)をご用意ください。詳細は、法務省民事局のホームページ「国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A(外部サイト)」にて、確認することができます。
外国の婚姻証書に記載される内容は、夫婦の氏名や生年月日のほかに、住所や出生場所など、婚姻成立国によってそれぞれ異なります。横浜市では日本人と外国籍の方との婚姻証書の内容として、外国籍の方の(1)氏名(2)生年月日(3)性別(4)国籍のいずれかの記載がない場合は、国籍を証する書面(又はパスポート)や出生登録証明書及び翻訳者を明らかにした日本語の訳文の提出をしていただいています。提出書類でご不明な点がありましたら、提出先の区役所戸籍課へお問い合わせください。
他の市町村や他の機関に問合せが必要な婚姻届で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合は、預かり扱いになります。
翌開庁日にあらためて問合せを行い、確認ができれば受付した日にさかのぼって受理となり、婚姻届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。
届出の様式(用紙)は市内各区役所戸籍課で配布しています。また、他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。
届出の様式は、横浜市電子申請・届出サービスからダウンロードできます(注意事項を必ずご確認ください。)。
横浜市電子申請・届出サービスのページ(外部サイト)
【ダウンロードした様式を使用する場合の注意事項】
様式のダウンロードを利用する場合は次の点に注意してください(届出を受理できない場合があります。)。
・白色の普通紙で印刷してください。
・指定したサイズの用紙を使用してください。(参考)A4サイズ2枚を貼り合わせたA3サイズは不可
・印刷の一部欠落やかすれ等がないように鮮明に印刷してください。
・指定した用紙サイズに対して、極端に縮小や拡大して印刷された用紙は使用しないでください。
・婚姻届は記載例を確認して記入し、不明な点は提出先区役所等にお問い合わせください。
【制度全般について】 市民局区政支援部窓口サービス課
電話:045-671-2176
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