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死亡届

最終更新日 2024年2月16日

届出する人・できる人

親族・同居者

届出期間

死亡の事実を知った日から(その日を含め)7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)
※7日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

必要なもの

死亡届
記載例は法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください

受付窓口

以下のうち、いずれかの区役所(市区町村)へ届出してください

  • 死亡地
  • 死亡した人の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地)

各区役所戸籍課

月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
※祝日・年末年始の休庁時は除く
第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

各区役所夜間・休日受付窓口

夜間、休日など戸籍課窓口での受付時間外

注意事項

この時間帯は、受付後すぐに内容の確認ができませんので預かり扱いになります。翌開庁日以降に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付日にさかのぼって受理となり、死亡届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

火埋葬許可申請書について

火葬等を行うには、死亡届とあわせて火埋葬許可申請書を提出してください。
※火葬等がお済みの場合、死亡届は届出済です。

死亡届出後にご遺族の方が行う各種手続について

手続ガイド(ウェブサービス)

死亡後の手続きガイド

複数の質問に回答していくことで、ご遺族の方が行う手続や必要な持ち物がわかるウェブサービスを掲載していますので、ご利用ください。
手続ガイド(お悔やみ):身近な方が亡くなられた際の手続のご案内(ウェブサービス)
各手続の詳細は、ご家族が亡くなられた際の手続一覧についてに記載のある担当課へお問合せください。

お悔やみ窓口(鶴見区、瀬谷区のみ)

鶴見区役所、瀬谷区役所をモデル区として、必要な手続の御案内や申請書作成のお手伝いをする「お悔やみ窓口」を試行設置しています。
御利用できる方は、お亡くなりになった際に鶴見区、瀬谷区のそれぞれに住民登録があった方の御遺族です。
詳細は、「お悔やみ窓口について」のページを御確認ください。

注意事項

他の市区町村や他の機関に問合せが必要な死亡届で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合は、預かり扱いになります。翌開庁日にあらためて問合せを行い、確認ができれば受付した日にさかのぼって受理となり、死亡届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

関連リンク

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