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死亡届

最終更新日 2022年10月4日

概要(戸籍とは)

  • 戸籍は、日本国民の親族関係を証明するものです。夫婦及びその夫婦と氏が同じ子どもを単位として作られています。
  • 個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などが記録されています。
  • 戸籍のおかれているところを本籍地といいます。

届出(申請)する人・できる人

親族・同居者

受付窓口

「死亡地」、「死亡した人の本籍地」、「届出人の所在地(住所地)」のうちいずれかの区役所(市町村)への届出となります。

各区役所戸籍課

月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日 午前9時から正午まで
※日曜・祝日・年末年始は休庁です。

各区役所夜間・休日受付窓口

夜間、休日など戸籍担当窓口での受付時間外
この時間帯は、夜間・休日受付にて受付しますが、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となり、死亡届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

受付期間(提出時期)

死亡の事実を知った日から(その日を含め)7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内。)
※7日目が区役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

必要なもの

手続方法

上記の「必要なもの」を受付窓口へ持参してください。

費用(手数料)

無料

備考

火埋葬許可申請書について

火葬等を行うには、死亡届とあわせて火埋葬許可申請書を提出してください。
※火葬等がお済みの場合、死亡届は届出済です。

注意事項

他の市町村や他の機関に問合せが必要な死亡届で、問合せ先が閉庁しているため確認ができない場合は、預かり扱いになります。
翌開庁日にあらためて問合せを行い、確認ができれば受付した日にさかのぼって受理となり、死亡届を提出した日が、戸籍に記載される「届出日」になります。

死亡届出後にご遺族の方が行う各種手続について

複数の質問に回答していくことで、ご遺族の方が行う手続や必要な持ち物がわかるウェブサービスを掲載していますので、ご利用ください。
手続ガイド(お悔やみ):身近な方が亡くなられた際の手続のご案内(ウェブサービス)

各手続の詳細につきましては、ご家族が亡くなられた際の手続一覧についてに記載のある担当課へお問合せ願います。

このページへのお問合せ

【制度全般について】 市民局区政支援部窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp

【申請・届出等について】

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