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令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
給与の支払をする際に所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、1月1日現在において横浜市内に居住している従業員について、前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、横浜市特別徴収センターへ提出することが法律により義務づけられています。法定期限の令和7年1月31日までに提出してください(早期提出にご協力お願いいたします。)。
最終更新日 2024年12月27日
お知らせ
電子申告(eLTAX)や郵送による提出にご協力ください
給与支払報告書等、横浜市特別徴収センターへ提出いただく書類については、電子申告(eLTAX)や郵送による方法での提出にご協力をお願いします。
令和7年度 給与支払報告書等提出チェックリストをダウンロードできます
「令和7年度 給与支払報告書等提出チェックリスト(PDF:318KB)」
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)をご提出の際に確認用としてぜひご活用ください。
令和3年以降年末調整説明会取りやめについて
これまで税務署主催で毎年11月に開催していた年末調整説明会につきまして、令和3年以降は実施しないこととなりました。
年末調整に関する各種情報につきましては、国税庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
国税庁ホームページに掲載の「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(外部サイト)はこちらからダウンロードしてください。
提出期限
令和7年1月31日までに提出してください(早期提出にご協力お願いいたします。)。
なお、期限後に提出された場合、特別徴収税額通知書等の送付に時間を要することがあります。
提出方法
次のア、イのいずれかの方法で提出してください。なるべく電子的方法により提出してください。
ア 電子的方法による提出
eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
令和5年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が法令上義務づけられています。
※eLTAX(エルタックス)の利⽤に関するお問い合わせはeLTAXホームページ(外部サイト)をご確認いただくか、eLTAXヘルプデスクへお問い合わせください。
電話︓0570-081459(ハイシンコク) つながらない場合は03-6745-0720
イ 紙による提出
以下の順番になるように重ねて提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。
①総括表
②個人別明細書(特別徴収分) ※一人につき1枚のみ提出
③普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
④個人別明細書(普通徴収分) ※一人につき1枚のみ提出
各種様式は下記のページからダウンロードいただけます。
申請書等様式・手引き(特別徴収に関するもの)
提出先
令和7年1月1日(退職者については退職時)に従業員がお住まいの市町村ごとに提出してください。
提出先は以下のとおりです。
横浜市内に住所のある従業員分
横浜市特別徴収センター(財政局法人課税課)
〒231-8314
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
TEL 045-671-4471
横浜市外に住所のある従業員分
従業員の住所がある各市町村の個人住民税担当部署へご提出ください。
給与支払報告書の記載方法等について
給与支払報告書の記載方法等については、「令和7年度 給与支払報告書等の提出の手引き(PDF:3,684KB)」の3頁目以降及び国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(外部サイト)や「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」(外部サイト)をご参照ください。
また、令和7年度給与支払報告書(令和6年分給与所得の源泉徴収票)の摘要欄には、所得税の年末調整で計算に含めた定額減税に関する情報(合計所得金額が1,000万円以下の方で同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合にその旨、実際に控除した年調減税額、年調減税額のうち年調所得税から控除しきれなかった金額)の記載をお願いします。詳しくは、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の摘要欄の記載要領をご確認ください(※eLTAXの摘要欄の文字数上限は、これまでの65文字から300文字に拡張されました。)。
給与支払報告書提出後に、該当者に異動(退職・休職等)があった場合
退職・休職等の理由により、従業員に給与の支払をしなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
(1)令和7年度の給与支払報告書を横浜市に提出した従業員が退職等したとき
令和7年度の給与支払報告書を横浜市に提出した従業員のうち、令和6年度の市民税・県民税が横浜市で課税されていない方が退職等したときは、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を、令和7年4月15日までに届くように提出してください。(業務円滑化のため、早期提出にご協力お願いいたします。)
(2)毎月の給与から市民税・県民税を徴収している従業員が退職等したとき
「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動事由の発生した月の翌月10日までに届くように提出してください。
特にご留意いただきたいこと
〇給与支払報告書の提出や住民税の納付等につきまして、eLTAX(エルタックス)は大変便利なシステムです。eLTAXによる電子提出方法(PDF:645KB)をご確認いただき、利用のご検討をお願いいたします。
〇令和6年度(令和6年5月送付分)より「特別徴収税額決定(変更)通知書」を電子データで受け取れるようになりました。そのためには給与支払報告書をeLTAXで提出し、受取方法を選択する必要があります。
〇用紙は必ず令和7年度用を使用してください。
〇横浜市(区は問いません)にお住まいの受給者の給与支払報告書は、一括して横浜市特別徴収センターへ提出してください。総括表を区ごとに分けて作成する必要はありません。
〇給与支払報告書(総括表)は、指定番号・所在地・名称等が印字してある「横浜市提出用」の総括表が届いている場合は、その総括表を使用してください。
〇横浜市在住の受給者がいない場合でも、横浜市提出用の総括表に所定の事項(受給者総人員、報告書人員0人)を記入して提出してください。
〇横浜市では総括表の「納入書の送付」欄の記載内容にかかわらず、前年までのご納入方法に合わせて納入書の送付を決定しています。
〇給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出は、各報告書につき1枚のみ提出してください(2枚目の提出は不要)。
〇複数の給与支払者の給与支払報告書を1通の封筒に入れないでください(1給与支払者につき1通の封筒で提出してください。)。
〇給与支払報告書(総括表・個人別明細書・普通徴収切替理由書)以外の書類を同封しないでください。
〇ホチキスは使用せず、クリップ又は輪ゴムを使用してください。
〇令和7年度より、光ディスクで給与支払報告書を提出した特別徴収義務者に対し、光ディスクに通知書の電子データ(副本)を記録して返却することはできません。特別徴収税額決定(変更)通知書を電子データで受取りたい場合は、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出してください。
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このページへのお問合せ
財政局主税部法人課税課
電話:045-671-4471
電話:045-671-4471
ファクス:045-210-0480
メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.lg.jp
ページID:945-789-548