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固定資産証明申請書(償却資産専用)について
最終更新日 2024年11月28日
手続詳細
名称 | 償却資産課税台帳登録事項証明書 | 固定資産税(償却資産)課税証明書 | 償却資産資産明細書記載事項証明書 | |
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手数料 | 1枚につき300円 | 1通につき300円 | 1枚につき300円 | |
申請場所 | 横浜市償却資産センター及び市内のどの区役所でも申請を受け付け、交付しています。ただし、区役所で交付できる証明については、4年度前までとなります。 | |||
証明の取扱いは横浜市償却資産センター及び区役所のみで、市庁舎及び行政サービスコーナーでは取り扱っておりません。 |
○ 申請できる人
証明を申請できる人は、次の人に限られます。
(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人。
(2)その他、法律の規定により証明請求を適法として許容されている者等。
○ 申請に必要なもの
(1)申請のため窓口に来られた方の、本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)が必要です。
また、窓口に来られた方が本人以外の場合には、その方が上記「申請できる人」であると確認できる書面も必要です。
<例> 本人の代理人が申請する場合
代理人の本人確認ができる書類の提示と、委任状の提出が必要です。
※ 委任状に記載された代理人氏名と、本人確認ができる書類の氏名が一致すること。委任状に委任者の押印があること。
(2)申請者が法人である場合には、申請書又は委任状に、当該法人の代表者印又は事業所等の代表者印の押印が必要です。
○ 手数料の支払い方法について
償却資産センターで発行する証明の手数料は、現金での支払いとなります。電子マネーはご利用できませんので、ご注意ください。
※ 横浜市収入証紙は令和2年1月29日に廃止されました。詳しくは、「収入証紙について」のページをご覧ください。
窓口 | 支払い方法 |
---|---|
償却資産センター | 現金のみ |
区役所 | 現金、電子マネー(※1) |
郵送 | 郵便定額小為替(※2) |
(※1) 電子マネーは交通系、WAON、nanaco、楽天Edyが利用できます。また、現金や証紙と併用でのお支払いや
チャージはできません。
(※2)郵便定額小為替は、過不足なく必要額を入れてください。
○ 郵送で申請する場合
横浜市償却資産センター宛に、次の書類を郵送してください。
(1)固定資産証明申請書(償却資産専用)
申請書の太枠内に必要事項を記入し、枠外に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
申請書様式は「申告書等様式・手引のダウンロード(償却資産に関するもの)」のページからダウンロードできます。
(2)手数料分の郵便定額小為替
郵便局で販売しています。
郵便定額小為替は、過不足なく必要額を入れてください。
償却資産明細書記載事項証明を申請される場合は、事前にご連絡いただき、必要金額をご確認ください。
(3)返信用封筒
切手を貼り、宛先を記入してください。
(4)郵送先
〒231-8343
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
横浜市償却資産センター (財政局償却資産課)
【ご注意】令和6年10月1日から郵便料金が変わりました。
郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社(国内料金表)(外部サイト)のページをご参照ください。
このページへのお問合せ
横浜市財政局主税部償却資産課
電話:045-671-4384
電話:045-671-4384
ファクス:045-663-9347
ページID:662-419-249