1ページ 固定資産税・都市計画税はどのような税金ですか 固定資産税とは… 固定資産税は、固定資産(土地・家屋・償却資産)と、市町村の行政サービスとの間にある受益関係に着目し、その資産価値に応じて算出した税額を毎年納めていただく税金です。 横浜市においては、市税収入の約3割を占めており、貴重な財源となっています(令和7年度市税じっしゅう見込額合計9,459億円のうち、固定資産税収は3,073億円となっています。)。 都市計画税とは… 都市計画税は、都市計画施設の建設・整備など、都市計画事業の費用に充てるため、市街化区域内の土地・家屋を所有するかたに固定資産税とあわせて納めていただく税金です。 横浜市においては、街路・公園整備事業や土地区画整理事業等の事業費約1,058億円に対し、都市計画税収約664億円を充当しています(令和7年度予算)。 誰が、いつ納めるのですか? 毎年1月1日、賦課期日現在の固定資産の所有者のかたに、1年分の税額を納めていただきます。 年税額は原則として、年4回の納期ごと(第1期:4月、第2期:7月、第3期:12月、第4期:翌年2月)に納めていただきます。 税額はどのように決まるのですか? 1:固定資産の評価をおこなって価格を決定し、その価格を基に法律で定める計算式を適用して、税額の基礎となる課税標準額を算出します。 この価格や課税標準額を、納税義務者の氏名などとともに課税台帳に登録し、登録した旨を公示します。 2:課税標準額に税率を乗じて、納めていただく税額を計算します。 税額は、課税標準額かける税率 (固定資産税1.4%、都市計画税0.3%) 3:課税標準額や税額を記載した納税通知書を、納税者に発送します。 コラム:免税点という制度があります 市町村の区域内(政令指定都市である横浜市では区内)の同いつの人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点の金額(土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 2ページ 納税通知書が届きましたら課税明細書をご覧ください 課税明細書は、土地・家屋の納税通知書に添付されています。これは、固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋の所在、面積、価格、課税標準額などを個々の資産ごとにお知らせする大切な書類です。 ご自身の所有する資産についてご確認をお願いします。課税明細書の見方については、課税明細書の裏面をご覧ください。 なお、区内に所有する資産が多い場合は、課税明細書を別にお送りしています。 コラム:相続登記のお願い(令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました) 土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、土地・家屋の名義を変更するには、管轄する法務局(登記所)で相続登記(相続による所有権移転の登記)をする必要があります。 相続登記が完了すると、登記内容が区役所に通知され、手続が完了した翌年の4月に、土地・家屋課税台帳上の所有者が変更されます。 なお、相続登記については、横浜地方法務局のウェブサイトをご確認ください。 横浜、相続登記、で検索。 また、次の1月1日(賦課期日)までに相続登記ができない場合、土地・家屋をげんに所有しているかた(相続人など)は、氏名・住所等必要な事項を資産の所在する区の区役所税務課へ申告していただく必要があります。 詳細は、横浜市のウェブサイトをご覧ください。 横浜、現所有者、で検索。 コラム:土地・家屋に異動があったときはお知らせください 土地又は家屋を所有されているかたで、家屋の新築、増改築、用途変更(住宅を店舗に変更するとう)、取り壊しをされたかた、又は土地の利用状況の変更をされたかたは、お手数ですが、納税通知書に同封されている「固定資産税に関する変更届出(お願い)」をご覧いただき、横浜市電子申請・届出システムとうで届出をしてください。 横浜市電子申請・届出システムは、横浜市、固定資産税、変更届、で検索。 ただし、変更等がないかたや、すでに登記の変更手続をされたかたは、届出の必要はありません。 ※ご不明な点がございましたら、資産の所在する区の区役所税務課までお問い合わせください。 コラム:横浜市の財政情報 横浜市の財政情報については、横浜市ウェブサイト「財政状況(予算・決算)」のページをご覧ください。 URL https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/jokyo/ ※詳細につきましては財政局財政課までお問い合わせください。(電話:045-671-2231) 3ページ 固定資産の価格は国が示す基準で算出します 固定資産税の評価は、総務大臣が告示する『固定資産評価基準』によって行います。 これにより、算出した価格(評価額)は、毎年3月31日までに市町村長が決定します。 令和7年度の価格(評価額)は・・・ 土地・家屋の価格は、3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。 原則として、評価替え年度の翌年度及び翌々年度は、価格は据え置かれます。 最近の評価替えは、令和6年度に行いました。 ●土地は、 令和5年1月1日時点の地価公示価格の7割をめどとして評価の見直しを行いました(5~6ページ参照)。 ●家屋は、 建物の変動割合による補正率が国により示され、これを適用して価格の見直しを行いました(16ページ参照)。 ただし、評価替え年度でなくても、次のような場合には例外的に価格の見直しを行います。 ●土地は、 ・ぶんぴつ、ごうひつ、ちもくの変換などによって、土地の区画形質が変化した土地 ・生産緑地に指定された農地又は市街化区域に編入された農地 ・著しい地価の下落が認められた土地(宅地) ●家屋は、 ・増改築又は一部取り壊しのあった家屋 ただし、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに新築された家屋については、令和7年度の価格が新規に登録されます。 ※償却資産の価格は、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、それに基づいて、毎ねんど算出します(21~23ページ参照)。 ※土地については、価格が据え置かれた場合でも負担調整措置により税額が上がることがあります(13ページ参照)。 4ページ 固定資産税(土地・家屋)には「縦覧」という制度があります 縦覧とは、縦覧帳簿をご覧いただくことにより、納税者が自己の所有する資産の価格と区内にある他の資産の価格とを比較し、ご本人の資産に対する評価が適正かどうかを確認できる制度です(無料)。 実施期間:4月1日(火曜日)から4月30日(水曜日) ※土曜日・日曜日・祝日は除く 8時45分から17時00分まで 場所:資産の所在する区の区役所税務課の窓口 縦覧できるかた:固定資産税(土地・家屋)の納税者又はその代理人 必要書類:窓口に来られたかたの官公署発行の顔写真付き本人確認書類 例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど ※顔写真付きでない場合は、2種類必要です(納税通知書と健康保険証又は健康保険の資格確認書など)。 ※代理人の場合は、委任状など代理人であることを確認するための書類が必要です。 ※法人の場合は、「代表者いんが押印された申請書」又は「代表者いんが押印された委任状」が必要です。 ご本人の資産について価格等の確認をされたい場合は、課税台帳の閲覧制度をご利用ください(無料)。 土地・家屋は資産の所在する区の区役所税務課へ、償却資産は横浜市償却資産センターへお越しください(31ページ参照)。 閲覧の際はご本人確認をさせていただきます(土曜日・日曜日・祝日を除く8時45分から17時00分まで)。 令和7年度の価格について不服があるときは、4月1日以降、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。 詳しくは、土地・家屋は資産の所在する区の区役所税務課に、償却資産は横浜市償却資産センターにお問い合わせください。