7~8ページ 土地の税額計算はこのように行います 土地の税額計算の基本的な考え方 土地の税額は、課税標準額に税率を乗じて求めます。 課税標準額は、実際の税額を計算するための基礎となる額です。 土地の利用状況に応じて宅地を区分し、原則として、今年度の価格(評価額、ただし住宅用地の場合は、特例率を乗じた本則課税標準額)に対する前年度課税標準額の割合(負担水準といいます。)に応じて、その年の課税標準額が決まる仕組みになっています。 ●価格(評価額)とは 宅地の価格は、地価公示価格の7割程度をめどに評価することとされ、この価格は3年ごとに見直すこととされています。 このことを評価替えといいます。最近の評価替えは令和6年度に行いました。 ●本則課税標準額とは 本則課税標準額は、原則として価格となりますが、住宅用地の場合には、その規模に応じ、価格に特例率を乗じた額となります(市街化区域農地の場合は、10ページ参照。)。 本則課税標準額の算出方法 区分が小規模住宅用地の場合、固定資産税は、価格かける特例率1/6。都市計画税は、価格かける特例率1/3。 区分が一般住宅用地の場合、固定資産税は、価格かける特例率1/3。都市計画税は、価格かける特例率2/3。 区分が非住宅用地の場合、固定資産税と都市計画税のどちらも、価格が本則課税標準額となります。 宅地の税額計算の方法は・・・ 1:宅地の区分の判定 小規模住宅用地、一般住宅用地又は非住宅用地のいずれかの区分に該当するのかを判定します(9ページ参照)。 小規模住宅用地は、住宅用地のうち200平方メートル以下の部分、一般住宅用地は、住宅用地のうち200平方メートルを超える部分のことです。 2:負担水準の算出 次の算式により、価格(住宅用地の場合は本則課税標準額)に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)を求めます。 令和7年度価格(本則課税標準額)分の令和6年度課税標準額 ※住宅用地の本則課税標準額は、価格に特例率を乗じた額となります(9ページ参照)。 3:課税標準額の算出(負担調整措置) 2で算出した割合に応じて、次のとおり、負担調整措置を適用して令和7年度の課税標準額を求めます。 小規模住宅用地及び一般住宅用地の場合 ・負担水準が100%以上のものは、本則課税標準額に引き下げる。 ・負担水準が100%未満のものは、前年度課税標準額に、本則課税標準額の5%を足す。 ただし、たした額が本則課税標準額を上回る場合は本則課税標準額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額とする。 非住宅用地の場合 ・負担水準が70%を超えるものは、価格の70%まで引き下げる。 ・負担水準が60%以上、70%以下のものは、前年度課税標準額にすえ置く。 ・負担水準が60%未満のものは、前年度課税標準額に、価格の5%を足す。 ただし、価格の60%を上回る場合は60%相当額とし、20%を下回る場合は20%相当額とする。 4:税額の算出 令和7年度の税額は、令和7年度課税標準額かける税率 【固定資産税1.4%、都市計画税0.3%】 なお、負担調整措置において、非住宅用地で負担水準が70%を超えて価格の70%まで引き下げた場合は、次の計算式で令和7年度の税額を求めます。 令和7年度税額は、(令和7年度価格かける0.7)かける税率