9ページ 住宅の敷地は税金が安くなっています 土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅、アパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に区分され、次のような特例措置があり、税金が軽減されています。 ※賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建築が予定されているか、又は建築中の土地は、住宅用地に該当しません。 ただし、住宅の建て替えのために、家屋が建築中である土地について、一定の要件を満たす場合には、住宅用地として取り扱われます。 詳しくは、資産の所在する区の区役所税務課土地担当にお問い合わせください。 特例の内容 それぞれの区分ごとに価格に特例率を乗じて、本則課税標準額を算出します。 この特例は、家屋の床面積の10倍までの住宅用地が適用になります。 小規模住宅用地は、住宅やアパート等の敷地の200平方メートル以下の部分で、特例率は、固定資産税が1/6、都市計画税が1/3です。 一般住宅用地は、住宅やアパート等の敷地のうち200平方メートルを超える部分で、特例率は、固定資産税が1/3、都市計画税が2/3です。 例えば、敷地面積300平方メートルの一戸建て住宅の場合、200平方メートル分が小規模住宅用地、100平方メートル分が一般住宅用地になります。 ただし、マンション、アパート等の敷地は、「戸数かける200平方メートル以下の部分」が小規模住宅用地となります。 なお、店舗、工場等の住宅以外の敷地や空地などの非住宅用地については、住宅用地の特例措置はありません。価格が本則課税標準額となります。 併用住宅における住宅用地の範囲 専用住宅については、その敷地のすべてが住宅用地となりますが、併用住宅の場合は敷地面積に、次に説明する住宅用地の率を乗じて求めます。 注:専用住宅とは、専ら人の居住の用に供する家屋のことです。 注:併用住宅とは、家屋の一部が人の居住の用に供する部分のほか、店舗等に利用されている家屋のことで、例えば、1階が店舗で2階以上が住宅となっているものです。 家屋の構造等、住居部分の割合に応じた住宅用地の率 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅の場合 ・1/4以上1/2未満は0.5 ・1/2以上3/4未満は0.75 ・3/4以上は1.0 それ以外の併用住宅の場合 ・1/4以上1/2未満は0.5 ・1/2以上は1.0