10ページ 市街化区域農地には特例措置があります 農地は、課税上、市街化区域農地と一般農地に区分されます。 市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区や特定生産緑地の指定を受けたものなどを除いた農地です。 一般農地は、主に、市街化調整区域内の農地、生産緑地地区や特定生産緑地の指定を受けた農地です(ただし、農地法に基づく転用の許可を受けた農地はのぞかれます。)。 市街化区域農地の特例措置は・・・ 市街化区域内にある農地は、本来、宅地並みの価格をもとに課税することとされていますが、住宅用地の税負担との関係や市街化に伴う税負担の増加を緩和するために、税金を軽減する特例措置があります。 具体的には、価格に特例率を乗じて本則課税標準額を算出します。 特例率は、固定資産税が1/3、都市計画税が2/3です。 また、新たに市街化区域農地として課税することとなった土地については、価格に特例率を乗じたものに、それぞれ次の軽減率を乗じ、税額計算のもととなる課税標準額を算出します。 市街化区域農地として課税することとなった年度の 初年度は0.2 翌年度は0.4 翌々年度は0.6 初年度から起算して3年は0.8 なお、農地法による転用の届出がされた農地については、この特例の適用はありません。 11ページ 市街化区域農地の税額の求めかたは・・・ 一般住宅用地の場合と同様、原則として、今年度の本則課税標準額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)に応じて、その年の課税標準額が決まる仕組みになっています。 負担水準は、令和7年度本則課税標準額分の令和6年度課税標準額で算出します。 令和7年度の市街化区域農地の負担調整措置 ・負担水準が100%以上のものは、本則課税標準額に引き下げる。 ・負担水準が100%未満のものは、前年度課税標準額に、本則課税標準額の5%を足す。 ただし、たした額が本則課税標準額を上回る場合は本則課税標準額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額とする。 12ページ コラム:固定資産税路線かと相続税路線かとの関係について 公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるという土地基本法の趣旨等を踏まえ、相続税においては地価公示価格の8割程度を、固定資産税においては同じく7割程度をそれぞれめどに評価をおこなっています。 ただし、相続税は税務署が、固定資産税は市町村がそれぞれの目的に応じ、それぞれの制度に基づいて路線かを算定しており、その価格時点や算出方法も異なることから、必ずしも8対7の関係が成立するものではありませんが、それぞれの評価の適正化を推進し、均衡を確保するために、税務署と市町村の相互協力と情報交換をおこなっています。 なお、公的な土地価格について代表的なものには、地価公示価格、地価調査価格、相続税路線か、固定資産税価格(評価額)があります。 それぞれの根拠法令、目的、実施機関、対象地域、価格時点、問合せ先は次のとおりです。 地価公示価格 根拠法令:地価公示法第2条第1項 目的:一般の土地取引価格の指標等 実施機関:国土交通省土地鑑定委員会 対象地域:国土交通省令で定める都市計画区域 価格時点:毎年1月1日 問合せ先:国土交通省不動産・建設経済局地価調査課、横浜市都市整備局企画課又は各区役所区政推進課広報相談係 地価調査価格 根拠法令:国土利用計画法施行令第9条第1項 目的:国土利用計画法に基づく届出価格の審査等 実施機関:都道府県知事 対象地域:全市町村 価格時点:毎年7月1日 問合せ先:神奈川県政策局土地水資源対策課、横浜市都市整備局企画課 相続税路線か 根拠法令:相続税法第22条 目的:相続税及び贈与税の課税のため 実施機関:国税局長 対象地域:宅地が市街地的形態を形成している地域 価格時点:毎年1月1日 問合せ先:最寄りの税務署 固定資産税価格(評価額) 根拠法令:地方税法第341条第5号 目的:固定資産税の課税のため 実施機関:市町村長(特別区は都知事) 対象地域:非課税土地を除く全筆 価格時点:評価替え年度の前年の1月1日(価格調査基準日) 問合せ先:資産の所在する区の区役所税務課