13ページ 土地の負担調整措置の仕組みは 宅地の負担調整措置 土地に対する固定資産税・都市計画税は、前年度課税標準額を基礎として、今年度の本則課税標準額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)に応じて税額が決まります。 評価替えによって土地の評価額が上がった場合、そのまま税額も上がると負担感が大きくなることから、毎年徐々に評価額に基づく税負担に近づけていく措置(負担調整措置)がとられています。 税額が大きく変わる(上がる)事を防ぎながら、課税の不均衡を是正するために行われています。 ※評価替え年度でなく、評価額が据え置かれた場合でも、負担調整措置により税額が上がることがあります。 また、非住宅用地については、負担水準(価格と課税標準額との乖離の程度)を均衡化するため、負担水準が60%以上70%以下の場合、課税標準額を前年度に据え置く措置が継続されています(住宅用地については、平成26年度から据置措置は廃止されました。)。 固定資産税・都市計画税の計算は [設例]:令和6年8月に市内に住宅用地を購入しました。土地の面積は150平方メートルです。 土地の価格(評価額)などは、それぞれ次のとおりです。令和7年度の税額はどのように求めるのでしょうか。 令和7年度価格:18,900,600円 令和6年度固定資産税課税標準額:3,119,250円 令和6年度都市計画税課税標準額:6,390,750円 固定資産税 「令和7年度価格18,900,600円」かける「小規模住宅用地の特例率1/6」は、3,150,100円。 これが本則課税標準額です。 負担水準は、「前年度課税標準額3,119,250円」わる「本則課税標準額3,150,100円」かける100で、99%。 負担水準が100%未満の場合の負担調整措置は、「前年度課税標準額3,119,250円」に「本則課税標準額3,150,100円」の5%、すなわち157,505円を足して、3,276,755円。 この金額は「本則課税標準額3,150,100円」を上回るため、令和7年度課税標準額は、本則課税標準額と同額の3,150,100円の1,000円未満を切り捨てた額、すなわち3,150,000円となります。 最後に、「令和7年度課税標準額3,150,000円」に税率1.4%をかけ、100円未満を切り捨てた額、すなわち44,100円が、この設例における令和7年度の固定資産税額です。 都市計画税 「令和7年度価格18,900,600円」かける「小規模住宅用地の特例率1/3」は6,300,200円。これが本則課税標準額です。 負担水準は、「前年度課税標準額6,390,750円」わる「本則課税標準額6,300,200円」かける100で、101.4%。 負担水準が100%以上の場合の負担調整措置は、本則課税標準額に引き下げとなるため、令和7年度課税標準額は、「本則課税標準額6,300,200円」の1,000円未満を切り捨てた額、すなわち6,300,000円となります。 最後に、「令和7年度課税標準額6,300,000円」に税率0.3%をかけ、100円未満を切り捨てた額、すなわち18,900円が、この設例における令和7年度の都市計画税額です。