14ページ 横浜みどり税条例による軽減措置 次のような土地については、固定資産税・都市計画税の軽減措置があります。 基準以上の緑化が行われている建築物敷地 軽減対象土地: 建築確認の敷地面積が500平方メートル以上あり、基準となる緑化率に加えて5%以上緑化され、緑化認定証の交付を受けた建築物の敷地で、緑化部分を10年間保全する契約を横浜市と締結したもの。 軽減内容: 基準を超えた緑化部分(上乗せ緑化部分)の割合に相当する税額の1/4が10年間減額されます。 農家の住宅敷地内等にある農業用施設用地 軽減対象土地: 市街化調整区域内農地(農地転用許可済みの土地を除く)及び生産緑地を1,000平方メートル以上耕作している農家が、農業用施設を自らの農業用として10年間継続して使用する契約を横浜市と締結し、かつ当該施設の用地を特定農業用施設として横浜市が指定したものに限る。 軽減内容 一般の農業用施設用地の税額との差額相当分が10年間減額されます。 ※令和10年12月31日までに契約締結等の手続が必要となります。 ※契約締結日の属する年の、翌年の1月1日を賦課期日とする年度から10年度分が適用になります。 (お問合せ等) ●相談・受付・契約について 「緑化の保全契約」について:みどり環境局環境活動事業課(電話:045-671-3447、FAX:045-550-4554) 「農業用施設用地の指定」等について:みどり環境局農政推進課(電話:045-671-2630、FAX:045-664-4425)、みどり環境局北部農政事務所(電話:045-948-2477、FAX:045-948-2488)又は、みどり環境局南部農政事務所(電話:045-866-8491、FAX:045-862-4351) ●軽減措置の適用等について 資産の所在する区の区役所税務課土地担当