20ページ 新築住宅の減額はこのように計算します 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅等の場合は・・・ 固定資産税及び都市計画税の減額措置が受けられます(17~18ページ参照)。 なお、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅等以外の一般の新築住宅には、都市計画税の減額措置はありません。 [設例]:次の住宅の令和7年度の税額はどのように求めるのでしょうか。 構造:木造2階建て(専用住宅) 建築年次:令和6年7月 延べ床面積:140平方メートル 令和7年度価格:13,300,000円(1平方メートル当たり95,000円) この住宅は専用住宅なので、全部が居住部分です。 床面積は140平方メートルで、50平方メートル以上280平方メートル以下なので、減額の要件を満たしています。 本来の税額は・・・ 固定資産税額は、「価格13,300,000円」かける「税率1.4%」で186,200円。 都市計画税額は、「価格13,300,000円」かける「税率0.3%」で39,900円。 合計税額は、186,200円たす39,900円で226,100円。 減額される額は・・・ 固定資産税額は、「価格13,300,000円」かける「税率1.4%」かける「減額部分140平方メートル分の120平方メートル」かける「減額割合1/2」で79,800円。 都市計画税額は、「価格13,300,000円」かける「税率0.3%」かける「減額部分140平方メートル分の120平方メートル」かける「減額割合1/2」で17,100円。 合計減額税額は、79,800円たす17,100円で96,900円。 令和7年度の税額は・・・ 「本来の税額226,100円」ひく「減額税額96,900円」は、129,200円 ※実際の税額計算は、区内にお持ちのすべての固定資産(土地・家屋)の課税標準額を合算し、1,000円未満を切り捨てた額に税率を乗じ、算出された税額の100円未満を切り捨てます。