21ページ 償却資産にも固定資産税がかかります 償却資産とはこのようなものです 土地や家屋をお持ちのかたには固定資産税が課税されますが、会社や個人で工場や商店などを経営されているかたや、駐車場やアパートなどを貸し付けているかたが、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。 ただし、鉱業権・漁業権・特許権などの無形固定資産や自動車税・軽自動車税の課税対象となる自動車などは課税の対象となりません。 「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、社員の福利厚生施設、事業として他人に貸し付けている場合も含みます。 償却資産の対象となるもの 駐車場(舗装路面等)、看板、工作機械、大型特殊自動車、パソコン等 償却資産の対象とならないもの 土地、家屋、自動車(大型特殊自動車を除く)、電話加入権等 償却資産の具体例をあげると・・・ 主な償却資産について、いくつか業種別に例示すると次のとおりとなります。 各業種に共通するもの:タイムレコーダー、事務机、事務椅子、応接セット、ルームエアコン、複写機、ロッカー、パソコン、ファクシミリ、レジスター、看板、舗装路面等 喫茶・飲食業の場合:厨房用品、食卓、椅子、カラオケ、冷蔵庫等 小売業の場合:冷蔵ストッカー、陳列ケース、自動販売機、冷蔵庫等 クリーニング業の場合:洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス、給排水設備等 医業・歯科医業の場合:レントゲン機器、調剤機器、ファイバースコープ、消毒殺菌用機器、手術用機器、歯科診療ユニット等 不動産貸付業の場合:門ぴ、塀、外灯、緑化施設、立体駐車場のターンテーブル及び機器部分、屋外給排水設備、太陽光発電設備等 22ページ 償却資産として申告していただく資産の例の図 駐車ちゅうりんじょう付き2階建てアパートがある風景。その中で申告していただく資産として該当するものは、 ルームエアコン、太陽光発電設備、電力引込設備、ようへき、塀・フェンス、受変電設備(キュービクル)、看板、ごみ置き場、緑化施設(植栽)、郵便受け・宅配ボックス、側溝、屋外照明設備(外灯)、自転車置場・サイクルラック、舗装路面等(アスファルト・コンクリート・砂利)、車止め・ライン引き 償却資産をお持ちのかたは申告が必要です 償却資産をお持ちのかたは、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における償却資産の所有状況を1月31日までに申告する義務があります。 償却資産の所在する区ごとに、その資産の所在地、種類、名称、数量、取得年月、取得価額、耐用年数など評価額の算出に必要となる事項を申告書等に記載して提出することになります。 正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び横浜市市税条例第58条の規定により、10万円以下の過料を科されることがあるほか、地方税法第368条の規定により、不足額に加えて延滞きんを徴収する場合があります。 償却資産の詳細や具体的な申告方法は、横浜市ウェブサイトからダウンロードできる「申告の手引」をご覧ください。 横浜、償却資産、申告の手引き、で検索。 なお、申告書にはマイナンバー(個人番号)(12桁)又は法人番号(13桁)の記載が必要です(共有の場合は記載不要です。)。マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を提出いただく際、番号法に定める本人確認を実施します。 コラム:償却資産申告書の提出は便利な電子申告をご利用ください! インターネットでカンタン申告!詳しくはエルタックスホームページへ(https://www.eltax.lta.go.jp/) エルタックス、で検索。 23ページ 償却資産の評価額・税額計算の方法は・・・ 償却資産の価格(評価額)は取得時期、取得価額及び耐用年数に応ずる減価ざんぞん率を基本にして計算します。 ●前年中に取得した償却資産の評価 評価額は、取得価額かける前年ちゅう取得の減価ざんぞん率 ●前年ぜんに取得した償却資産の評価 評価額は、前年度評価額かける前年ぜん取得の減価ざんぞん率 固定資産税(償却資産)の税額は、次のように計算します(100円未満切捨て)。 税額は、課税標準額かける税率(1.4%) ※課税標準額は、資産の所在する区の評価額の合計です(1,000円未満切捨て)。 なお、課税標準額が免税点である150万円未満の場合は、課税されません。 償却資産の申告・お問合せは横浜市償却資産センター(財政局償却資産課)へ! 横浜市では、固定資産税(償却資産)にかかる課税事務を「横浜市償却資産センター(財政局償却資産課)」でおこなっています。 各区役所には、償却資産の課税に関する窓口はありません。 「横浜市償却資産センター」 〒231-8343 横浜市 中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階 電話:045-671-4384 FAX:045-663-9347 横浜、償却資産センター、で検索 コラム:アパートで課税対象となる償却資産は・・・ Q:私は昨年アパートを新築しました。アパートの場合、土地や家屋のほかにも固定資産税がかかると聞きました。どのようなものが課税対象となるのですか? A:固定資産税は、土地、家屋及び償却資産に対して課税することとされています。 償却資産とは、工場の機械設備や店舗の器具・備品等のように土地や家屋以外で事業のために用いている資産で、所得税法や法人税法の所得の計算じょう、減価償却の対象となるものをいいますが、鉱業権・漁業権・特許権などの無形固定資産や自動車税・軽自動車税の課税対象となる自動車などはのぞかれます。 したがって、アパートの場合には、門ぴ、塀、駐車場の舗装路面、屋外給排水設備、外灯などが償却資産として課税の対象となります。