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令和7年度から軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の送付を廃止します
最終更新日 2025年3月25日
継続検査(車検)時の納税証明書の提示は原則不要です
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が開始され、三輪・四輪の軽自動車は、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、令和7年4月より二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても対象となります。
そのため、これまで電子納税により納付された方へお送りしていた軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)を令和7年度から廃止します。
納税証明書が必要となる場合
次の場合は、納税証明書が必要となることがあります。
- 納付直後のため、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
必要な場合は、納税証明書のページでご確認ください。
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