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課税処分や差押処分等について不服があるとき(審査請求)

最終更新日 2025年3月14日

課税処分や差押処分などについて不服があるときは、納税者は市長に対して文書で審査請求をすることができます(※)。また、この審査請求に対する市長の回答にも不服があるときは、さらに裁判所に訴えることもできることとされており、行政機関の誤った処分によって納税者が不利益を受けることのないように、その権利を保護しています。
具体的な手続きにつきましては、以下のリンクよりご確認ください。

なお、固定資産課税台帳に登録された「価格」についての不服は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることとなっています。
市長に対して審査請求をすることができませんのでご注意ください。

※審査請求をすることができる期間など、詳細については、それぞれの処分の通知書に記載がありますのでご覧ください。

このページへのお問合せ

財政局主税部税制課

電話:045-671-2252

電話:045-671-2252

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-zeisei@city.yokohama.lg.jp

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