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住民税税制改正のお知らせ(令和6年度実施分)
最終更新日 2025年5月8日
令和6年度から実施される個人市民税・県民税の税制改正の内容は次のとおりです。
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、所得税と個人住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することが可能とされていましたが、令和6年度課税分から、所得税において選択した課税方式が個人住民税にも適用されることとなり、所得税と個人住民税で課税方式が一致することとなりました。
これに伴い、所得税確定申告書の第二表における「住民税・事業税に関する事項」欄の「住民税」欄のうち、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が削除され、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等について、個人住民税の申告により所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される「国税」である森林環境税が一人年額1,000円が課税されます。森林環境税とは「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、森林の整備等に必要な地方財源として、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される「国税」です。
徴収については、個人市・県民税均等割の徴収と併せて行われます。
森林環境税の詳細についてはこちらをご覧ください。
東日本大震災復興基本法の理念に基づき、緊急防災・減災事業を推進するため平成26年度から年額1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了しました。これにより横浜市の令和6年度の均等割額は市民税3,900円、県民税1,300円になります。
扶養控除の対象となる国外居住親族について、30歳以上70歳未満の日本国外に居住している親族については、生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の者のうち、次の1から3までのいずれかに当てはまる場合のみ扶養控除の適用を受けることができることとなりました。
- 留学により非居住者となった人(※1)
- 障害者
- 納税者本人から年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人(※2)
※1 1に該当する場合、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留するものであることを証する書類が必要になります。
※2 3に該当する場合、現行の送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類が必要となります。
(注)年末調整や確定申告等の際にこれらの各種証明書類を添付する必要があります。
令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度分の個人住民税で定額減税が実施されることが明記されました。制度の概要は以下のとおりです。
令和6年度分の個人住民税の所得割の額から本人(※)、控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を減税します。
※ 個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
詳細については次のページをご確認ください。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
ページID:696-215-279