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市民税・県民税の申告について

最終更新日 2024年1月26日

市民税・県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されます。そのため、収入・必要経費および所得控除について、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地の区役所税務課へ申告していただく必要があります。

申告をしなければならない⼈

 1月1日現在、横浜市内に住所のあった人(1月2日以降に転出された人も含みます。)で、前年中の所得が次に該当する人です。
 ただし、所得税の確定申告書を税務署へ提出された人は、同時に市民税・県民税の申告をしたものとみなされますので、改めて市民税・県民税の申告をする必要はありません。

  1. 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得以外の所得(配当、不動産、雑所得など)の金額の合計額が20万円以下の人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円以下の人
  4. 所得がなかった人(申告がない場合は、国民健康保険加入者の保険料の減額判定及び各種福祉関係の申請手続に影響がでる可能性があります。

 次に該当する人は、納付すべき所得税又は還付される所得税がない等、所得税の確定申告書を税務署へ提出しない場合に市民税・県民税の申告をする必要があります。

  1. 化粧品小売、保険外交などの事業による所得や地代、家賃、配当などの所得があった人
  2. 給与所得以外に各種の所得(配当、不動産、雑所得など)のあった人(2を除く。)
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人(3を除く。)
  4. 日払いによる給与収入で源泉徴収票のない人
  5. 給与所得のみで、年の途中で退職し、再就職していない人

 次に該当する人は、市民税・県民税申告書(事務所・事業所・家屋敷に係る分)を提出する必要があります。

  1. 1月1日現在、横浜市の区内に事務所・事業所や、家屋敷があり、その区内に住所のない人

申告をする必要がない人

  1. 税務署へ所得税の確定申告書を提出された人又はされる予定がある人
  2. 給与収入のみで、勤務先から横浜市に給与支払報告書が提出されている人
  3. 公的年金等収入のみで、その他に所得がない人

税務署へ所得税の確定申告書を提出しない人で、医療費控除や源泉徴収票に記載のない社会保険料控除などの各種控除を受ける場合は申告が必要です。

申告期限・提出方法

申告期限

毎年3月15日(3月15日が土曜日又は日曜日にあたるときは、これらの翌開庁日が期限となります。)
※なるべくお早目に申告していただくよう、ご協力をお願いします。

提出方法

市民税・県民税申告書を賦課期日(1月1日)現在における住所地の区役所の税務課へ提出してください。

窓口での提出

各区役所税務課の窓口の受付時間は、8時45分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)となります。

郵送での提出

申告書は、郵送での提出が可能です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申告受付窓口の混雑緩和をはかるため、可能な限り郵送での申告をお願いします。

申告に必要なもの

申告に必要な書類等一覧
収入金額等を証明するもの 給与・公的年金収入があった人 給与・公的年金の源泉徴収票
個人年金収入があった人 保険会社など支払先から発行された支払証明書等
営業・農業・不動産収入があった人 収支内訳書
その他の所得があった人 収入額がわかるもの(支払通知書・支払調書・買取証明書など)
必要経費が分かるもの
各種控除の適用を受ける際の証明となるもの(例) 社会保険料・小規模企業共済等掛金を支払った人 国民年金保険料、任意継続保険料の控除証明書
横浜市から送付している国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額の年間納付済み額のお知らせ(ハガキ)(お持ちの場合)
小規模企業共済等掛金の支払証明書
生命保険料・地震保険料を支払った人 保険会社から発行された控除証明書
ご自身や扶養親族が障がいをお持ちの人 本人や扶養親族の身体障害者手帳、療育手帳(横浜市の場合は愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書等
医療費を支払った人 医療費控除の明細書
医療保険者が発行する医療費通知
※医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書」の添付が必要です。領収書では受け付けることができないため、ご注意ください。
寄附金控除の対象となる寄附をした人 寄附した団体から発行された領収書・証明書
災害や盗難、横領に関連してやむを得ない支出をした人 災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去等の被害に関連して支出した金額の領収書及び明細が分かるもの
盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のため支出した金額の領収書
被害があったことによって受け取る保険金、損害賠償金、災害見舞金等の金額が分かるもの
り災・被災証明書(お持ちの場合)
大学・高校などの学生で勤労学生控除を受けようとする人 学生証等

申告書の様式等ダウンロード

申告書の作成

源泉徴収票などから、あなたの個人市民税・県民税の税額を試算し、市民税・県民税の申告書を作成することができます。
作成された申告書はプリンタで印刷し、内容をご確認の上、必要書類を添付してご提出ください。


よくある質問

よくある質問
  ご質問 一般的な回答例

昨年1年間は無収入でしたが、申告は必要ですか?

市民税・県民税の申告は、1月1日に住所のあった市区町村に対して、前年の所得等を申告するものです。市民税・県民税の申告は所得税の確定申告とは異なり、所得の多寡に関わらず、収入がなかった人であっても申告をする必要があります。市民税・県民税の申告がない場合は、課税(非課税)証明書の発行や国民健康保険料、介護保険料、保育所、公営住宅などの算定・申込に影響がでる可能性があります。
ただし、「申告の必要がない人」に該当する人は申告する必要はありません。

給与収入以外に副収入がありましたが、申告は必要ですか? 年末調整をしていない給与の収入金額や給与所得以外の所得金額について、合計額が20万円を超える場合は所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告書については、お住まいの区を管轄の税務署へお尋ねください。合計額が20万円以下の場合には、原則確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要となります。
公的年金しか収入がありませんが、申告は必要ですか? 公的年金等の源泉徴収票に記載された内容以外に追加するものがなければ、申告の必要はありません。ただし、各種控除(扶養控除、医療費控除や生命保険料控除など)を追加する場合は申告を行う必要があります。
1月1日現在の住所地の区以外の区役所や行政サービスコーナーでも市民税・県民税の申告書は提出できますか? 市民税・県民税の申告書は1月1日現在の住所地の区役所にご提出ください。ご来庁が難しい場合は、郵送でも受け付けておりますのでご検討ください。
自宅に申告書が届きましたが、申告の必要はありますか? 申告書は、前年中において、市民税・県民税申告書を提出した方、または申告が必要と思われる方などへ申告書を送付しています。
申告の要否につきましては、同封の手引きにあるフローチャートをご覧ください。ご不明な点等がございましたら、申告書をお送りした区役所税務課市民税担当にお問い合わせください。
横浜市から既に転出していますが、申告書が自宅に届きました。転出先ではなく横浜市に申告する必要がありますか? 市民税・県民税はその年の1月1日お住いの市区町村で課税されるため、課税される市区町村に申告する必要があります。そのため、市外に引越しされても、その年の1月1日の住所が横浜市であれば、申告先は横浜市になります。
自宅に市民税・県民税申告書(事務所・事業所・家屋敷に係る分)という緑色の申告書が届きましたが、これはどういうものですか? 市民税・県民税申告書(事務所・事業所・家屋敷に係る分)は、1月1日(賦課期日)現在に、横浜市の区内に事務所・事業所・家屋敷を有しているがその区内に住所(住民票)のない方にお送りしているものです。家族と離れて市外に単身赴任する人等が該当します。
マイナンバー(個人番号)の記入は必要ですか? マイナンバーの記載をお願いいたします。また、申告の際にマイナンバーの番号確認を行いますので、マイナンバーカード等、マイナンバーのわかる書類をご持参ください。(郵送で提出される場合は、マイナンバーカード等、マイナンバーのわかる書類のコピーを添付してください。)
確定申告をした上場株式等の配当所得・譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択したいのですが、申告方法を教えてください。

令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。詳しくは「上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法について」をご確認ください。
 
なお、令和5年度(令和4年分)までについて、所得税と異なる課税方式を選択するには、納税通知書が送達される時までに、確定申告とは別に、市民税・県民税申告書の提出が必要です。申告書に異なる部分と住民税での課税方式を明示し、併せて所得税の確定申告書の控えを添付してください。
申告書の記載方法については、申告書の手引きをご覧ください。


問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階34番045-750-2352is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階304番045-788-7744kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階31番045-847-8351kn-shiminzei@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階31番045-540-2264ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階30番045-894-8350sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階33番045-367-5651se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階34番045-948-2261tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階2番045-510-1711tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階72番045-866-8351to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階43番045-224-8191na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階26番045-334-6241ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階35番045-930-2261md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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