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妊婦健康診査

最終更新日 2024年2月6日

妊婦健康診査費用補助券のご利用について

横浜市では、母子健康手帳をお渡しする時に、妊婦健康診査費用を補助するため、14枚の補助券をお渡ししています。
基本的な妊婦健診と健診にともなう自費の検査の費用について補助をします。
検査のみの受診や、保険適用の検査は補助対象にはなりません。

補助券の有効期限(母子健康手帳を受け取る前に受診した妊婦健康診査は補助の対象になりません。)

妊婦健康診査健康診査費用補助券の有効期限は、【母子健康手帳を受け取った時点】から【出産前】までです。
妊娠がわかったらお早めにお住まいの区福祉保健センターへ母子健康手帳を取りに行きましょう。

補助券が利用できる医療機関等

  • 横浜市医師会加入の妊婦健診実施医療機関
  • 横浜市と契約している市外妊婦健診実施医療機関
  • 横浜市と契約している助産所
    • 分娩を取り扱い医療法を満たす助産所であること
    • ご利用になる助産所の嘱託医療機関・嘱託医師との契約や、医療機関との連携など、妊婦さんご自身でもご確認お願いします。
    • 契約助産所については、こども青少年局地域子育て支援課にお問い合わせください。

注意

横浜市と契約をしていない医療機関等の窓口ではご利用になれません。
妊婦健診受診の際に、補助券が利用できなかった場合は、必ず領収書を受け取り、領収書と使わなかった補助券の保管をお願いします。

多胎妊娠をされた方への補助

14枚の補助券に加えて5枚(4,700円×4枚、12,000円×1枚)を交付します。

対象者

横浜市内に住民登録があり、令和3年4月1日以降に妊婦健康診査を受診する多胎妊娠をされた方

交付方法

本人の申し出に基づき、各福祉保健センターにて綴り(別冊)を交付します。
既に母子健康手帳の交付が済んでいる方も別冊を交付します。

使用の仕方

下記参照(妊婦健康診査費用補助券の利用方法)

妊婦健康診査費用補助券の利用方法

  • 母子健康手帳を受け取った時点から出産前までの妊婦健康診査で、健診1回につき補助券1枚ご利用いただけます。
  • 補助券の使用順に決まりはありませんので、妊娠の経過により主治医とご相談の上、ご利用ください。
    • 助産所では4,700円券のみご利用になれます。
  • 健診費用総額から補助券の金額が差し引かれ、差額は自己負担となりますのでご了承ください。

注意

健診費用が補助券の金額を下回る場合は医療機関等の窓口ではご利用になれません。
妊婦健診受診の際に、補助券が利用できなかった場合は、必ず領収書を受け取り、領収書と使わなかった補助券の保管をお願いします。

妊婦健康診査費用補助券がご利用できなかった場合

健診費用の助成を行いますので、必要書類をご郵送ください。

郵送書類

  • 妊婦健康診査費用助成申請書
  • 妊婦健診の領収書のコピー
    • 手元に明細書も残っている場合は、明細書のコピーも併せてご提出ください。明細書のみでは申請できませんのでご注意ください。
  • 未使用の妊婦健診補助券
  • 母子健康手帳のコピー(「表紙」及び「妊娠中の経過」)
  • 振込先のわかるもののコピー
    • 振込先金融機関名・口座番号・口座名義人が分かるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー)
  • 転出先の住民票(申請時点で市外に転出した場合のみ)

申請期限

最後の妊婦健診または出産した日から起算して1年以内(お子さんの1歳の誕生日の前日まで)

提出先

〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10
横浜市こども青少年局地域子育て支援課
妊婦健診担当 行
(妊婦健診助成申請書在中)
※差出・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
※普通郵便等、配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
※普通郵便で送付された書類の到達確認はお受けできない場合があります。

お願い

  • 封筒には「妊婦健診助成申請書在中」と朱書ください。
  • 申請から振込まで2か月程度かかりますのでご了承ください。
  • 書類の不足・不備等があった場合はさらにお時間がかかることもあります。
  • 書類の不足・不備等に係る郵送代金は申請者の負担となります。
  • 提出いただいた書類は返却しませんのでご注意ください。

お問合せ先

こども青少年局地域子育て支援課
電話:045-671-4161

申請にあたっての注意

  1. 横浜市と契約をしていない助産所での妊婦健診は、対象となりません。
    • 契約助産所については、こども青少年局地域子育て支援課にお問い合わせください。
  2. 助成対象となる費用は、補助券を利用しなかった健診の自己負担額です。補助券を利用した際にお支払いになった費用は対象にはなりません。
  3. 補助券を全部利用した後の健診については、助成の対象になりません。
    • 申請に際しては、未使用の補助券を添付していただく必要があります。
  4. 母子健康手帳交付前の健診及び産後健診は、助成の対象にはなりません。
  5. 海外の医療機関を受診された場合は、その費用は助成の対象にはなりません。
  6. 検査のみの場合などで、妊婦健診費用のご負担がない場合があります。その場合は、費用助成の対象とはなりません。
  7. 多胎妊娠をされ、追加交付された妊婦健康診査費用補助券は令和3年4月1日以降に受診した妊婦健診が補助の対象となります。

よくある質問

関連リンク

市外の医療機関及び助産所の方へ(契約関係手続きについて)

横浜市民の方が妊婦健康診査費用補助券及び、産婦健康診査費用補助券をご利用いただくには、本市とご契約を結んでいただく必要があります。

新規でご契約される場合

新規でご契約を希望される場合は、提出書類を送付先までご提出ください。
後日、契約書類等を郵送いたします。
なお、補助券のご利用は契約日以降となりますのでご了承ください。(契約にはお時間がかかります)

・提出書類
 市外妊婦健康診査及び産婦健康診査実施医療機関等との契約について(PDF:339KB)
・送付先
 Fax:045-550-3946
 E-mail:kd-oyakohoken@city.yokohama.jp

※産婦健康診査費用補助券を使用するためには、必ず質問票(こころの健康アンケート)を実施していただく必要があります。
 様式は、産婦健康診査事業のページにて掲載しています。
※契約医療機関の実施状況については本ページにて公表をしますのでご了承ください。

妊婦・産婦健康診査の実施にあたって

妊婦・産婦健康診査の実施にあたっては、本市が送付する契約書類と合わせて実施要綱等のご確認をお願いいたします。

※令和4年度中にご契約いただいていた医療機関及び、助産所については、令和5年4月に令和4年度契約書類一式を
 送付する予定です。

各区役所の窓口

妊婦健康診査費用補助券の交付手続きに関するお問い合わせは、下記のお住いの区役所にご連絡ください。

窓口一覧
課名 担当 窓口のフロア 窓口番号 電話番号
青葉区 こども家庭支援課 子育て支援担当 2階 37番 045-978-2456
旭区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館3階 32番 045-954-6151
泉区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 210番 045-800-2444
磯子区 こども家庭支援課 こども家庭係 5階 52番 045-750-2415
神奈川区 こども家庭支援課 こども家庭係 別館3階 304番 045-411-7112
金沢区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 404番 045-788-7785
港南区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 40番 045-847-8410
港北区 こども家庭支援課 こども家庭係 1階 14番 045-540-2340
栄区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館2階 26番 045-894-8410
瀬谷区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 40番 045-367-5760
都筑区 こども家庭支援課 こども家庭支援担当 2階 24番 045-948-2318
鶴見区 こども家庭支援課 こども家庭係 3階 4番 045-510-1797
戸塚区 こども家庭支援課 こども家庭支援担当 2階 8番 045-866-8470
中区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館5階 54番 045-224-8171
西区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 28番 045-320-8468
保土ケ谷区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館3階 34番 045-334-6297
緑区 こども家庭支援課 こども家庭係 1階 11番 045-930-2332
南区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 25番 045-341-1148

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このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課

電話:045-671-4161

電話:045-671-4161

ファクス:045-550-3946

メールアドレス:kd-oyakohoken@city.yokohama.jp

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