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横浜市こども青少年局こども家庭課(子育て世帯への臨時特別給付担当)
電話:045-641-8411
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ファクス:045-641-8424
最終更新日 2022年5月27日
新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯の生活を支援する取り組みのひとつとして、「子育て世帯への臨時特別給付金」を支給します。本事業は、令和3年11月19日に閣議決定された国の経済対策に基づき実施するものです。(参考:内閣府ホームページ(外部サイト))
国の支給要領に基づき、先行給付金及び追加給付金を一括して児童1人につき10万円を支給します。
なお、この給付金の予算案は、12月21日の横浜市会で可決されました。
現在、支給時期については、申請書に記入漏れや誤りなどがない場合で申請書をご郵送いたただいてから約1か月から2か月程度を予定しております。
申請が不要な方(保護者の職業が公務員以外で、対象児童が2月生まれの新生児等)は、児童手当の認定が確認できた後、順次支給します。
4月18日(支給済)、4月28日(支給済)、5月16日(支給済)、5月27日(支給済)、6月30日(予定)他
※振込日は、審査状況によって上記の日にち以外になる方がいらっしゃいますのでご了承ください。
「子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」は令和3年9月以降の離婚等により、現在子どもの養育者となっているにもかかわらず一括給付金を受給できない方がいることを受け、子育てを支援するため、それらの方についても受給できるようにするものです。
詳細については「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」をご確認ください。
(注意)
(1)児童を養育している方の令和2年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。
(2)児童1人あたり月額5,000円が支給される特例給付受給者を除きます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
計算方法については、こちらでご額認できます。(クリックすると「児童手当(所得制限について)」のページに移動します)
(注意)
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※ 入院等やむを得ない事由により児童手当の認定請求をせず、令和3年9月分の児童手当の対象となる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、担当までご相談ください。
対象児童 | 申請要否 | 支給方法 | 支給時期 |
---|---|---|---|
①0~15歳 | 申請不要 | 横浜市から対象者に順次案内を送付。拒否の申し出があった方を除き、児童手当振込用口座に給付金を振り込みます。 | ①令和3年12月27日に10万円を一括で支給しました。 |
③新生児の一部 | |||
②16~18歳 (高校生等) | 申請必要 | 申請受付後、審査のうえ指定口座へ振り込みます。 | 令和4年1月下旬以降、10万円を一括で順次支給します。 ※2 |
③新生児の一部 (令和4年3月1日~令和4年3月31日生まれ) |
※1:令和3年9月1日以降に生まれた新生児の保護者の方については、児童手当の認定が確認できた後、令和4年1月以降、順次支給します。
※2:支給日については、申請書に記入漏れや誤りなどがない場合で申請書をご郵送いたただいてから約1か月程度を予定しています。
ただし、繁忙期については、それ以上の期間を要する場合があります。また、申請書に記入漏れや誤りなどがあった場合は、支給
が遅れる場合があります。
対象児童 | 申請 要否 | 支給方法 | 支給時期 |
---|---|---|---|
①、②、③0~18歳(中学生以下、高校生等、新生児) | 申請 必要 | 申請受付後、審査のうえ指定口座へ振り込みます。 | 令和4年1月下旬以降、10万円を一括で順次支給します。 ※1 |
※1:支給日については、申請書に記入漏れや誤りなどがない場合で申請書をご郵送いたただいてから約1か月程度を予定しています。
ただし、繁忙期については、それ以上の期間を要する場合があります。また、申請書に記入漏れや誤りなどがあった場合は、支給
が遅れる場合があります。
【高校生の保護者の方、保護者の職業が公務員の方】 令和4年3月31日まで【必着】※
(※当初、申請期限を令和4年2月28日まで【投函】としておりましたが、まだ申請がお済でない方等を考慮し、申請期限を延長しました。)
【3月に生まれた新生児等の保護者の方(公務員含む)】令和4年4月28日まで【必着】
・児童手当の振込口座が解約・変更等されている場合、給付金が支給できませんのでご注意ください。なお、その場合、令和4年3月までに児童手当の変更届の提出等、お手続きをお願いします。
・給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給受けた場合は、給付金の返還を求めます。
・すでに他の市区町村から給付金の支給を受けている方は、横浜市からの給付金の対象とはなりません。
・支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはなりません。
新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から実施する今回の給付金については、可能な限り迅速に支給を開始するため、
・中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子供を養育している者)
・高校生等は、令和3年9月30日時点で子供を養育している者
を基準として支給することとしており、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子供たちを現在養育している方に届かないことがあります。
給付金の趣旨は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子供たちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子供たちの未来を拓く観点から子供たちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いします。(内閣官房令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室より)
電話番号:045-641-8411
受付時間:午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日、土日祝日および年末年始(12/29~1/3)を除く)
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」の制度に関する一般的なお問い合わせについては、内閣府が開設したコールセンターで対応しています。(内閣府ホームページ(外部サイト))
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時まで(月曜日から金曜日、土日祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
横浜市こども青少年局こども家庭課(子育て世帯への臨時特別給付担当)
電話:045-641-8411
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