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横浜市こども青少年局こども家庭課(手当給付係)
電話:045-641-8411
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ファクス:045-641-8412
最終更新日 2023年2月14日
児童手当受給者全員に下記のお知らせを送付しています。
令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります。(PDF:401KB)
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
過年度分と現年分の現況届の提出が必要です。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
A:所得制限限度額 |
B:所得上限限度額 |
|||
---|---|---|---|---|
Aの限度額以上Bの限度額未満の場合 |
Bの限度額以上の場合 |
|||
扶養親族等の人数 |
所得額 | 収入額の目安 ※ | 所得額 | 収入額の目安 ※ |
0人 |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしててください。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
配偶者が公務員となった場合も必ず申立書のご提出をお願いいたします。
配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は受給者の交代が必要になります。
Q 受給者を配偶者へ変更したい。
A 前年の所得が現受給者よりも配偶者の方が高い場合には変更可能です。
6月より交代希望の場合は、現受給者の消滅届(5月31日付)と、配偶者の認定請求書を6月中に提出してください。
7月以降ご提出分については、原則提出月の翌月から交代とします。
Q 所得が配偶者と逆転したが、受給者変更が必要か。
A 児童手当の受給者及び配偶者の所得に一時的に逆転が生じた場合であっても、両者の所得がいずれも同一の所得区分(児童手当・特例給付)であり、かつ横浜市に在住している場合は、受給者の変更は必要ありません。
Q 審査結果はいつ届くのか。
A 7月の下旬から順次発送予定です。
Q 自分は現況届が必要とは思われないのに現況届が届いた。
A 大変恐縮ですが、現況届が届いた方はご提出をお願いします。
令和4年6月から児童手当の制度(決まり)が変わりました。
①「現況届」は、いりません。
児童手当をもらっている人は、毎年「現況届」という書類を出していました。
令和4年6月から、「現況届」は、いりません。
ただし、離婚の話し合いをしている人や、夫や妻から暴力を受けている人などは、「現況届」が必要です。家に「現況届」が届いた人は、書いて「こども青少年局こども家庭課手当給付係」に出してください。
手当をもらっている人で、結婚した人や、離婚した人などは、「こども青少年局こども家庭課手当給付係」に連絡してください。
②収入(給与などのお金)が決められた金額より多い人は、児童手当をもらうことができません。
収入(給与などのお金)が少なくなって、また児童手当をもらうときは申し込みが必要です。
詳しいことは、「こども青少年局こども家庭課手当給付係」に聞いてください。
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