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児童手当-請求と届出

最終更新日 2023年5月23日

目次

児童手当を受給するには

児童手当を受給するためには、お住まいの市区町村への請求が必要です。


以下の方は、横浜市に請求書を提出してください。


  • 出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方
  • 市外から横浜市に転入してきた方
  • 公務員を退職された方
  • 受給者が単身で国外に転出し、引き続き配偶者と児童が横浜市に住民登録がある場合の配偶者

なお、上記に該当する方以外にも児童手当を受給できる場合がありますので、ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。


※公務員の方は、勤務先が請求先となる場合があります。


児童手当の支給は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなっています。 
請求書の提出が遅れると、児童手当が受給できなくなる期間が発生することになります。

請求できる方

児童を養育している、父母等が請求できます。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として、請求書を記入してください。
所得は、5月申請分(6月分)から前年の所得を元に判定します。


公務員の方

公務員の方は勤務先から支給される場合があります。詳細は勤務先にお問合せ下さい。


児童手当認定請求等の電子申請について

国のマイナンバーカードを利用したマイナポータル(※1)を使って、横浜市では令和元年12月1日から、児童手当認定請求等(※2)を電子申請で提出することができるようになりました。


※1 政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービスです。
※2 認定請求、額改定認定請求、現況届(過年度分含む)、変更届


詳しくは 児童手当 電子申請について のページをご覧ください。


認定請求【電子申請可】

児童手当を認定請求する場合は、個人番号(マイナンバー)が必要です。


対象となる方

出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方

「現受給者が離婚して児童と別居することになった」、「現受給者が逮捕され刑事施設等に勾留された」などの状況の変化により、現受給者が児童を監護(児童の生活について通常必要とされる監督保護を行っていること)しなくなった、又は現受給者と児童の生計に一体性がなくなった場合、現に児童を監護している方(配偶者など)が新たに受給資格者となります。児童手当の支給を受けるには認定請求書の提出が必要となりますので、児童の監護の状況に変化があった場合はお問合せください。

市外から転入された方


請求方法

請求書は区役所の窓口及び郵送で受け付けます

請求書は区役所の窓口にあります。また、当ページからダウンロードすることもできます。
認定請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付して区役所の窓口に提出するか、「横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係」へ郵送してください。


請求に必要なもの

保険証のコピーは原則不要です

国の情報共有ネットワークを利用した情報連携システムにより、日本年金機構等へ情報照会することで、提出が省略されます。
ただし、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、従前通り保険証の写しの提出が必要です。
※保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。


請求者の個人番号確認資料

郵送で手続きする場合は、これらのコピーを請求書に添付してください。


  • 請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 通知カード
  • 住民票の写し又は住民記載事項証明書

児童手当の認定請求には個人番号(マイナンバー)が必要です(PDF:120KB)



本人確認資料

請求者本人が来庁手続きする場合

次のaまたはbのどちらかをお持ちください。

a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等

代理人が来庁手続きする場合

次のaまたはbのどちらかをお持ちください。

a. 代理人の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
b. 代理人の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等

郵送で手続きする場合

aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
※保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。

a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等

代理権確認資料

  代理人が来庁手続きする場合は、代理権を確認する資料が必要です。

  • a.法定代理人 (戸籍抄本 等)
  • b.任意代理人 (委任状 等)

委任状のサンプル(PDF:112KB)


児童手当の認定請求には個人番号(マイナンバー)が必要です。
5月請求分からは前年の所得をもとに、所得を判定します。


  • 請求書の提出が遅れると、児童手当が受給できなくなる期間が発生することになります。


手当の支払いを希望する金融機関名、支店名、普通預金の口座番号(請求者名義に限ります)

  • 請求者名義の口座に限ります。児童や、請求者の配偶者の口座は指定できません。
  • 「ゆうちょ銀行」をご希望の方は「記号・番号」ではなく、振込用の「3桁の店番・7桁の口座番号」を記入してください。事前に「ゆうちょ銀行」の窓口や「ゆうちょ銀行」ホームページ(外部サイト)(新しいウィンドウが開きます)でご確認ください。
  • お手持ちのキャッシュカードがクレジットカード兼用の場合、カード上の氏名表記は実際の口座名義(カナ又はアルファベット)に関係なく、アルファベット表記になっています。請求書に記入する際は、通帳等に記載されている口座名義を記入してください。

請求者が児童と別居している場合

別途「別居監護申立書(PDF:188KB)」が必要です。 
なお、平成30年5月1日(火曜日)からマイナンバー制度による情報連携により、児童の住民票の提出が不要になりました。
別居監護が認められるのは、請求者が単身赴任・児童の修学・療養等の理由により、一時的に児童と別居(国内)しており、別居の事由が消滅した後には、再び同居をする予定であるなどの条件を満たす場合に限ります。詳細についてはお問合せください。

  • 児童が海外留学している場合は、別途「海外留学に関する申立書(PDF:245KB)」等の書類が必要です。
  • 未成年後見人、父母指定者等、父又は母以外の方が請求する場合は、別途、必要となる書類があります。

ご不明な点等については、お問合せください。


様式のダウンロード

電子申請の場合

令和元年12月1日より、認定請求等(※)を電子申請で行えるようになりました。スキャナー機能を利用して、申立書等添付書類を添付することが出来ます。添付書類については、請求者本人が来庁手続きする場合と同じ書類になります。
詳しくは 児童手当 電子申請について のページをご覧ください。
※認定請求、額改定認定請求、現況届(過年度分含む)、変更届


額改定認定請求【電子申請可】

対象となる方

すでに横浜市で児童手当の受給者となっている方で、出生等により、養育する児童が増えた方。



請求方法

請求書は区役所の窓口及び郵送で受け付けます

請求書は区役所の窓口にあります。また、当ページからダウンロードすることもできます。
額改定認定請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付して区役所の窓口に提出するか、「 横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係」へ郵送してください。


請求に必要なもの

児童と同居していない場合等については、認定請求の場合と同様に書類(申立書等)が必要となります。
ご不明な点等は、お問合せください。


本人確認資料

請求者本人が来庁手続きする場合

次のaまたはbのどちらかをお持ちください。

a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等

代理人が来庁手続きする場合

次のaまたはbのどちらかをお持ちください。

a. 代理人の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
b. 代理人の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等

郵送で手続きする場合

aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
※保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。

a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり)  1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし)  2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等

様式のダウンロード

額改定認定請求書(様式と記入例)(PDF:302KB)



電子申請の場合

令和元年12月1日より、認定請求等(※)を電子申請で行えるようになりました。スキャナー機能を利用して、申立書等添付書類を添付することが出来ます。添付書類については、請求者本人が来庁手続きする場合と同じ書類になります。
詳しくは 児童手当 電子申請について のページをご覧ください。
※認定請求、額改定認定請求、現況届(過年度分含む)、変更届


請求に関する注意

  • 郵送請求の場合、請求日は郵便物が「こども青少年局こども家庭課手当給付係」に到達した日となります。消印日ではありませんので、ご注意ください。
  • 区役所に持参する場合は、区役所の窓口で受け付けた日が請求日となります(開庁日に限ります)。
  • 児童手当の請求事由である「出生・転入等」が月末などに発生し、やむを得ない理由により支給要件に該当した月内に請求ができなかった場合、請求日が出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

<事例>
3月31日に誕生した児童について、認定請求書を4月3日に提出した場合、誕生した日が属する3月に請求書が提出されたとみなし、4月分からの支給となります。

  • 郵送提出した場合の到達日の確認について
    • 請求書等が「こども青少年局こども家庭課手当給付係」に到達したことを確認する方法として「特定記録郵便」「簡易書留」等を利用する方法があります。詳しくは郵便局の窓口又は日本郵便株式会社のホームページ(外部サイト)(新しいウィンドウが開きます)でご確認ください。
    • 郵送等に係る費用については、すべて請求者のご負担となります。

届出内容が変わったときは

認定(請求)後、又は現況届提出後に届出内容が変わった場合は、各種届出が必要となります。[児童手当法第26条]


届出が必要な場合(例)

受給者の口座変更、受給者又は児童の氏名・住所変更、養育状況の変化、加入年金の変更、配偶者の公務員就職・退職

※配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。
受給者の児童手当の支給先として登録してある口座の変更、受給者又は児童の氏名・住所変更があった場合は、変更届の提出が必要となります。


受給者の市外(海外)転出、受給者が公務員になった

受給者自身が市外に転出するなど、受給資格が失われた場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要となります。
また、受給者が単身で国外に転出し、引続き配偶者と児童が横浜市に住民登録がある配偶者が児童手当を受給する場合は、認定請求書の提出が併せて必要となります。


支給対象となる児童を養育しなくなった、未成年後見人でなくなった、父母指定者でなくなった、児童が施設に入所した

児童を養育しなくなったなど、児童に対する監護の状況に変化があった場合、届出が必要となります。


支給対象児童が0人となった場合は受給事由消滅届の提出が必要となります。


また、支給対象児童が1人以上残っている場合は、額改定(減額)届の提出が必要となります。



児童と別居した

児童と別居した理由が、単身赴任、児童の修学、療養等の一時的なもので、別居後も児童と生計が同一であり、別居の理由が消滅した後には再び同居する予定である場合には、別居していても児童の生活について通常必要とされる監督・保護を現に行っていると判断されるため、継続して受給資格が認められる場合があります。※ただし、離婚して別居している場合は受給資格は認められません。


別居後も引き続きその児童の監護を行っている場合は、別居監護申立書の提出が必要となります。詳細はお問合せください。


別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人もいなくなった場合は受給事由消滅届の提出が必要となります。


別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人以上いる場合は、額改定(減額)届の提出が必要となります。


受給者が死亡した

  • 未支払児童手当請求書、認定請求書 等 (詳しくはお問合せください)

児童手当の受給者が亡くなられた場合は、亡くなった日をもって児童手当の受給資格が消滅します。配偶者の方など、亡くなられた方に代わって児童を監護する方が児童手当を受給するためには認定請求書の提出が必要となります。また、亡くなられた方にまだ支払われていない児童手当があるときは、当該児童手当の支給対象児童となっていた児童に支給します。


請求に必要なもの

児童と同居していない場合等については、認定請求の場合と同様に書類が必要となります。
ご不明な点等は、お問合せください。


本人確認資料

請求者本人が来庁手続きする場合

次のaまたはbのどちらかをお持ちください。

a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等

代理人が来庁手続きする場合

次のaまたはbのどちらかをお持ちください。

a. 代理人の本人確認書類(顔写真あり)  1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
b. 代理人の本人確認書類(顔写真なし)  2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等

郵送で手続きする場合

aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
※保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。

a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり)  1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等
b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし)  2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等


注意

  • 市外転出の方は転出先に、公務員就職の方は勤務先に、改めて認定請求書を提出してください。
  • 転出、死亡、婚姻、離婚、逮捕等、受給者の消滅事由発生により、新たに受給資格が生じた方は、認定(又は額改定)請求が必要となります。
  • 請求が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。
  • 届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかに手続をしてください。
  • 上に示した例以外にも請求時と児童の監護状況が変化した場合には届け出が必要となります。 詳しくはお問合せください。

関連情報

 次のページを併せてご覧ください。

書類送付先と窓口

書類送付先とお問合せについて

書類送付先

  郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
  郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。


  • 〒231-8771
  • 横浜市こども青少年局こども家庭課
  • 手当給付係(児童手当担当)

お問合せ

  • 電話番号:045-641-8411
  • ファクス:045-641-8412
  • 受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)、午前9時から午後5時

ご来庁される方

  ご来庁される方は、区役所の窓口にお越しください。

窓口一覧
課名 担当 窓口のフロア 窓口番号
青葉区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 37番
旭区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館3階 32番
泉区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 210番
磯子区 こども家庭支援課 こども家庭係 5階 52番
神奈川区 こども家庭支援課 こども家庭係 別館3階 304番
金沢区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 404番
港南区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 40番
港北区 こども家庭支援課 こども家庭係 1階 14番
栄区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館2階 26番
瀬谷区 こども家庭支援課 こども家庭係 4階 40番
都筑区 こども家庭支援課 子育て事務係 2階 24番
鶴見区 こども家庭支援課 こども家庭係 3階 4番
戸塚区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 8番
中区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館5階 54番
西区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 28番
保土ケ谷区 こども家庭支援課 こども家庭係 本館3階 34番
緑区 こども家庭支援課 こども家庭係 1階 11番
南区 こども家庭支援課 こども家庭係 2階 25番

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このページへのお問合せ

横浜市こども青少年局こども家庭課(手当給付係)

電話:045-641-8411

電話:045-641-8411

ファクス:045-641-8412

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