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3-(3)設立登記完了の届出
最終更新日 2025年1月9日
- 法人の設立認証を受けた後、設立の登記をすることによって法人が成立します。設立の登記は、認証日から2週間以内に法務局(横浜地方法務局)で行ってください。法人登記申請の手続案内や予約等については、法務局ホームページをご確認ください。
※法人登記申請の手続について(法務省:商業・法人登記申請)(外部サイト)
- 設立の登記が済んだら遅滞なく、横浜市に設立登記完了の届出を行ってください。届出に必要な書類は、次のとおりです。
- 提出書類の3の書類については、決まった様式はありません。こちらではご参考のために書式例を掲載しています。
番号 | 提出書類 | 提出部数 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|---|---|
1 | 設立登記完了届出書(第3号様式) | 1部 | ||
2 | 登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1部 | なし | なし |
3 | 設立当初の財産目録 | 1部 |
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このページへのお問合せ
市民局地域支援部市民協働推進課
電話:045-671-4737
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ファクス:045-223-2032
メールアドレス:sh-npo@city.yokohama.lg.jp
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