ここから本文です。

環境保全協定

最終更新日 2024年4月1日

環境保全協定とは

 横浜市生活環境の保全等に関する条例第150条に基づく「環境保全協定」は、「市長が事業者と協議の上、事業活動に伴う環境への負荷を低減するために事業者が行うべき取組に係る当該事業者との合意事項を定める協定を締結し、環境の保全に関する施策の実効性を確保すること」を目的としています。環境保全協定を締結している事業所は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等の典型7公害のほか、緑化や地球温暖化対策などの項目について、自主管理目標を横浜市と取り交わし、環境への負荷低減に大きく貢献しています。

環境保全協定の歴史

1 高度経済成長と公害

 戦後、横浜市は臨海部を埋め立て、企業誘致を積極的に行い、工業地帯を形成していきました。臨海部における産業活動は日本の高度経済成長をけん引する一方で、深刻な公害へとつながっていきました。公害反対の声は次第に高まり、住民組織による国や市への陳情が相次ぎました。

2 公害防止協定の締結

 横浜市は住民の健康状況や大気汚染の将来予測値などの科学的データを収集し、これを基に臨海部へ進出する事業者と公害防止に向けた交渉を重ねていきました。気象条件調査では、本牧先から根岸湾の風向を解析し、工場の立地についての評価検証を行いました。
 昭和39年12月、横浜市は火力発電所と「公害防止協定」(現在の環境保全協定)を締結しました。公害発生源に対して地方自治体が規制や権限を持たない時代にあって、事業者と対等の立場で取り交わした協定は、事業者が法律より厳しい公害対策を約束するものでした。
 その後、横浜市は臨海部に立地する多くの企業とも同様の契約を締結し、環境の改善に連携して取り組んできました。計画段階から事業者と行政が環境負荷の低減について協議する取組は「横浜方式」と呼ばれ、後の環境アセスメントの先駆となりました。

3 公害防止協定から環境保全協定へ

 生活環境は大幅に改善されましたが、都市化が進むにつれて新たな環境問題が生じ、対応すべき内容が公害の防止に加え、地球環境の保全を含む、幅広い分野へと広がっていきました。
 こうした状況を受け、公害防止協定も地球温暖化対策や緑化、廃棄物対策などの内容を拡充して「環境保全協定」となりました。
 現在、横浜市は市内に立地する30事業所(令和4年11月現在)と環境保全協定を締結し、環境負荷の低減、緑化や生物多様性の保全などの取組を進めています。

環境保全協定締結事業所

環境保全協定締結事業所の位置
(令和4年11月時点)

根拠

環境保全協定の締結
横浜市生活環境の保全等に関する条例
条 例 条例施行規則

第150条 市長は、事業者と協議の上、事業活動に伴う環境への負荷を低減するために事業者が行うべき取組に係る当該事業者との合意事項を定める協定(以下「環境保全協定」という。)を締結し、事業者との連携を推進することにより、環境の保全に関 する施策の実効性を確保するものとする。
2 市長は、前項の規定により環境保全協定を締結したときは、その内容を公表するものとする。
3 環境保全協定の締結の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

第92条 条例第150条第3項に規定する環境保全協定の締結は、おおむね次に掲げる事項を記載した書面を取り交わすことにより行うものとする。
(1) 環境への負荷を低減するために事業者が行う環境保全対策
(2) 環境保全対策に関する組織
(3) 環境保全協定の変更に係る協議の方法
(4) 環境保全協定の公開の方法

(5) その他市長が必要と認める事項

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部環境管理課

電話:045-671-2733

電話:045-671-2733

ファクス:045-681-2790

メールアドレス:mk-kankyokanri@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:683-937-308

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews