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紛争調整制度について

最終更新日 2021年11月17日

  • 中高層建築物等の建築及び開発事業に係る紛争は、解決に向けてまずは当事者間での話し合いが基本となります。
  • それが困難な場合に紛争解決を図る市の制度として、あっせん・調停があります。
  • あっせん・調停の対象とならない調整事項については、神奈川弁護士会の行う裁判外紛争解決手続き(ADR)をご紹介することも可能です。
  • 紛争解決の制度の関係については、手続の手引き8紛争調整制度(あっせん・調停)について[紛争解決の流れ](PDF:274KB)を参照してください。

あっせん・調停とは

中高層建築物等の建築及び開発事業に係る紛争における当事者間での解決を図る制度として、中高層建築物条例であっせん及び調停を定めています。

  • あっせん及び調停は紛争当事者の申出により行われます。
  • 内容は非公開とし、市への相談・申出の手数料は無料です。
  • 金銭補償や敷地境界線、土地の所有権等の紛争は、あっせん・調停の対象となりません。
  • 本制度は市や調停委員会が法や権利に基づき建築計画等の変更を強制するものではありません。

あっせん・調停の手続きの詳細については、手続の手引き8紛争調整制度(あっせん・調停)について(PDF:873KB)を参照してください。

あっせん

  • 紛争当事者の自主的な話し合いにより紛争解決を図ることを目的に、市が話し合いの場を設定し、紛争当事者の対話を促します。
  • 市は中立の立場で双方の主張の要点を確かめ、紛争が公正に解決できるよう支援します。
  • あっせんの開催までは通常2~3週間程度要します。

調停

  • 建築・都市計画・法律・環境等に関する学識経験者などの、「横浜市建築・開発紛争調停委員会調停委員が、専門的かつ公平な立場から双方の事情を聴取し、必要に応じ調停案を提示します。
  • 提示された調停案に強制力はありません。
  • 調停の開催までは通常5~6週間程度要します。

ADR(裁判外紛争解決手続)

中高層建築物条例の紛争調整制度で対応できない事項は、当事者間での直接交渉での解決か、時間と費用はかかりますが裁判による解決が基本です。しかし、裁判によらず第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る裁判外紛争解決手続もあります。市は建築紛争に関する「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)に基づき法務大臣の認証を受けた神奈川県弁護士会の開設する「神奈川県弁護士会紛争解決センター(外部サイト)」と紛争解決に向けた連携を図るため、ADR協定を締結しています。概要を手続の手引き8紛争調整制度(あっせん・調停)について(参考)ADR協定の概要(PDF:444KB)に記載していますので、参考にしてください。

ADR協定の概要

以下の事項を行い、紛争解決センターが行う和解あっせん・仲裁での解決を目指します。

  • 紛争当事者へ神奈川県弁護士会紛争解決センターを紹介し、市での紛争調整状況を引継
  • 論点整理、建築計画の概要等を弁護士会に情報提供

ADRのメリット

  • 市の紛争調整制度の対象とならない事項(金銭補償等)でも、第三者の専門的な知見を反映し、迅速な解決が可能
  • 話し合いは非公開で臨機応変な対応(夜間や現地での期日開催も可能)
  • 裁判に比べて手続きが迅速、費用は安価
  • 市からの情報提供により紛争の迅速な解決が可能

ADRのデメリット

  • 紛争当事者双方が話し合いの意思があることが必要
  • 合意内容を強制できない
  • 各種手数料がかかる

よくある質問

Q
市でのあっせん・調停を希望する場合にはどのような手続きが必要か。
A

あっせんの場合は紛争調整申出書、調停の場合は調停申出書を提出していただきます。調整する項目によって申出期限が定められていますので、事前にご相談ください。

Q
計画されている建物が建つと、自宅の資産価値が低下する。補償について紛争調整を申出ることはできるか。
A

資産価値の低下に伴う補償については、市が行うあっせん・調停の対象とすることができません。ADRであれば対象とすることができるので、ご希望であれば紛争解決センターをご紹介します。また、市民相談室や各区役所で行っている無料の法律相談でも相談できます。

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部情報相談課

電話:045-671-2350

電話:045-671-2350

ファクス:045-550-4102

メールアドレス:kc-jssodan@city.yokohama.jp

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