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源流の森保存地区
最終更新日 2024年5月27日
源流の森保存地区制度について
源流の森保存地区は、緑豊かな都市景観を形成し、市民生活に潤いと安らぎを与えているとともに、保水・治水機能の保全と河川の水量の確保に寄与している郊外部の良好な樹林地について、土地所有者の方にご協力いただき指定することにより、樹林地の保存を図る制度です。
市内で約280ha(令和6年4月1日現在)を指定しています。
根拠条例等
指定基準・契約方法
市街化調整区域の1,000平方メートル以上の樹冠に覆われているまとまりのある樹林地が対象になります。
(建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地については、対象外です。(要綱「別表1」)(PDF:61KB))
基準を満たす緑地を所有し、指定を受けたい土地所有者の方は、「源流の森保存地区指定申請(同意)書」(PDF:243KB)を市長に提出していただきます。
市は申請書に基づき審査を行い、基準に適合していれば、土地所有者と市(市長)との間で10年以上の源流の森保存契約を結んでいただきます。
契約途中の解除は、公共的な土地利用や契約者に相続等の不測の事態が発生した時に限られます。
新規指定募集期間
随時募集しています
源流の森保存地区募集のパンフレットはこちら
指定申請(同意)書のダウンロードはこちら
契約者への優遇措置
- 指定した土地の固定資産税が減免されます。
- 契約満了時に更新をしていただいた場合には継続一時金を交付します。
ただし、特別緑地保全地区または保安林に指定されている土地については継続一時金はありません。
利用・管理形態
契約地の管理は、土地所有者ご自身が樹林地の現状を良好に保つように管理をしていただきます。
行為の制限
源流の森に指定されますと、次の開発行為などができなくなります。
- 建築物及び工作物の設置
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採集、その他土地の形質の変更
- 木竹の伐採、その他当該樹林地の保全に影響を及ぼす行為
ただし、枝打ち、間伐など通常の樹林管理については行っていただいてかまいません。
違反した場合には要綱に基づき契約及び指定を解除し、違約金をお支払いいただきます。
協議
源流の森保存地区の契約者は、次にあげる行為を行おうとするとき、または、次にあげる事由が生じたときは、市との協議が必要になります。
- 土地の保存管理に必要な防災上の措置を行うとき
- 源流の森保存契約の承継を伴う所有権の移転を行うとき
- 相続の発生など不測の事態が生じ、契約の継続が困難となった場合
- 公共的な事業を行うとき、または公益的な事業に係る工作物を設置する場合で、当該源流の森保存地区に設置しなければその効用を果たすことが困難なとき
お問合せ先
みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課(緑地保全担当):045-671-3534
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このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部公園緑地事業課
電話:045-671-2279
電話:045-671-2279
ファクス:045-671-2724
メールアドレス:mk-koenjigyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:661-055-440