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名木古木の指定について
最終更新日 2025年4月28日
名木古木の指定について
名木古木の新規指定について 新規指定申請期限は毎年6月30日(必着)です。
名木古木指定の基準
- 故事、来歴若しくは由緒があり、又は象徴的樹木として親しまれている樹木、かつ生育が良好で樹容がすぐれている樹木であって、以下の条件を全て満たすものが対象になります。
- 樹齢は概ね100年以上であること。(群指定の場合、樹齢が概ね100年以上もしくは指定域一帯で故事、来歴を形成、又は象徴的樹林として親しまれており、地域の自治会等から推薦があること。)
- 隣地へ著しく越境していないこと。
- 市民が容易に鑑賞等できること。
- 公有地においては、街路樹でないこと。
- 環境省が指定している、要注意外来生物でないこと。
※該当しない場合においても樹木の周辺環境及び生育特性上やむを得ないと市長が判断した場合はこの限りではありません。 上記の条件を満たしていても、以下の条件のいずれかに該当しなければ指定することができません。
単指定
- 地際から1.5メートルの高さの幹の周囲(以下「目通り周」という。)が1.5メートル以上であること。ただし、その高さで枝分かれしている場合は、枝分かれする直前の部分、株立ちの場合は、全ての幹の周囲の和の7割が1.5メートル以上であること。
- 高さが15メートル以上であること。
- 潅木類で、樹冠直径が3メートル以上であること。
- 登はん性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
群指定
- 複数の樹木からなる一定範囲の樹林帯であり、別に指定している樹林帯と隣接していないこと。
地域の木指定の基準
名木古木指定の候補になりうる樹木のうち、次の条件のすべてに該当するものが対象となります。
- 樹齢は概ね、30年以上であること。
- 地域の景観を形成しているもので、指定域一帯で故事、来歴を形成しており、又は象徴的樹木として親しまれていること。
- 地域の自治会等からの推薦があること。
- 隣地へ著しく越境していないこと。
- 市民が容易に鑑賞できること。
- 原則、公有地にないこと。
指定の申請方法について
- 名木古木にふさわしい樹木がありましたら、申請書に必要事項をご記入の上、下記まで返信ください。
- なお、新規指定申請期限は毎年6月30日(必着)です。
- ☆指定申請書のダウンロード
- 名木古木指定申請書(pdf版)(PDF:115KB)
- ※地域の木指定の場合、自治会等の推薦書を添付してください。(群指定の場合は必要に応じて添付してください。)
- ☆送付先
- 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市役所27階 みどり環境局環境活動事業課
- FAX 045-550-4554 Eメール mk-meibokukoboku@city.yokohama.lg.jp
指定の流れ・管理等
- 名木古木の指定の申請書をご提出いただきましたら、樹木の調査を行い、その後指定調整会議により審査を行います。
指定をすることに決まった場合は、その旨を告示するとともに所有者に通知し、指定樹木に標識を設置します。
また、指定後は、当該樹木の枯損の防止、病虫害の防除、その他良好に保存及び管理をしていただきます。
なお、管理者の変更等があった場合には、変更届出書の提出が必要になります。 - ☆変更届出書のダウンロード
- 所有者等変更届出 書(pdf版)(PDF:98KB)
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このページへのお問合せ
みどり環境局公園緑地部環境活動事業課(森づくり担当)
電話:045-671-2624
電話:045-671-2624
ファクス:045-550-4554
ページID:720-828-377