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生産緑地地区について
最終更新日 2024年12月25日
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- 農地は、農産物を生産する場としてだけではなく、保水機能や緑地としての機能、災害時の空地としての機能など、様々な機能を有しています。
- 生産緑地地区は、市街化区域の農地における緑地機能を積極的に評価し、公害や災害の防止、農業と調和した都市環境づくりなどに役立つ農地を保全することで、良好な都市環境の形成を図るための制度です。
生産緑地地区の指定
- 横浜市では、市街化区域内にある面積300平方メートル以上(※)の良好に耕作されている農地のうち、生産緑地法の指定要件、市の指定基準に該当するものについて、都市計画の手続を経て生産緑地地区として指定しています。
- 指定を受けた農地は、農地所有者に農地の適正管理が義務づけられます。
- 横浜市における生産緑地地区の指定は平成4年から開始しており、これまで毎年追加指定を行っています。
- ※面積要件の引下げについて
- 平成29年6月に改正生産緑地法が施行され、市町村が条例を定めることにより、一律500平方メートル以上であった指定の面積要件を300平方メートルまで引き下げられるようになりました。
- これを受け、横浜市では、営農面で効率的な耕作が可能な規模や市街化区域の緑地機能の補完の観点等から、 「横浜市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を制定し、面積要件を500平方メートルから300平方メートルに引き下げました。(PDF:37KB)
生産緑地指定の受付期間についてはこちらをご覧ください 令和7年度の生産緑地地区追加指定仮申出受付のお知らせ
生産緑地指定の手続の流れについてはこちらをご覧ください 生産緑地地区の追加指定の流れ(都市計画変更のスケジュール)
指定状況 | 面積 | 箇所数 | 指定年度 |
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生産緑地地区 | 251.0ha | 1,454か所 | 平成4年11月13日当初決定 令和6年12月25日最終変更 |
生産緑地地区内における開発行為等の制限
- 生産緑地地区に指定された農地は、税制面での優遇が受けられるため、農業が継続しやすくなります。その一方で、農地等として維持するため、建築物の建築、宅地の造成等の行為が制限されます。
- ただし、農業用施設については、周辺の生活環境に悪影響をもたらす恐れがない場合には、市長の許可により設置することができます。
- 簡易な施設の設置や農地造成については、届出のみとなります。
詳しくは、農政推進課までお問い合わせください。
生産緑地地区の買取申出
- 生産緑地地区の所有者は、次の事由が発生した場合、一定の要件のもと、市長に対して生産緑地地区を時価で買い取るよう申し出ることができます。
- 生産緑地に指定されてから30年を経過する日以後
- 30年を経過しない場合でも、農業の主たる従事者が死亡、又は営農できなくなるような故障が生じたとき (※「故障」とは、農業を続けられないような重度の障害や1年以上の期間を要する入院など、農業に従事することを不可能にさせる故障のことを指します)
手続の詳細はこちらをご覧ください 生産緑地地区の買取申出の流れ
特定生産緑地制度
- 生産緑地地区は、指定から30年経過すると従来の相続税・固定資産税等の税制特例措置が適用されなくなります。
- 適用を継続するには、「特定生産緑地」の申請手続が必要です。
- 特定生産緑地の手続は、指定後30年経過前までに受ける必要があり、30年経過後は特定生産緑地の指定ができなくなります。
手続の詳細はこちらをご覧ください 特定生産緑地について
生産緑地地区の制度全般について | みどり環境局農政推進課 | TEL:045-671-2726 FAX:045-664-4425 | 市庁舎23階 |
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青葉、旭、神奈川、港北、都筑、鶴見、保土ケ谷、緑の各区の生産緑地地区の手続や管理について | 北部農政事務所 | TEL:045-948-2479 FAX:045-948-2488 | 都筑区総合庁舎4階 |
泉、磯子、金沢、港南、栄、瀬谷、戸塚、中、西、南の各区の生産緑地地区の手続や管理について | 南部農政事務所 | TEL:045-866-8492 FAX:045-862-4351 | 戸塚区総合庁舎8階 |
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このページへのお問合せ
みどり環境局農政部農政推進課
電話:045-671-2726
電話:045-671-2726
ファクス:045-664-4425
ページID:577-394-998