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隣地統合事業補助【R7.5.1より補助対象エリアを拡大しました!】

「建替えたいけど敷地が狭い…」、「接道していなくて建替えできない…」そんなお悩みを抱えている方はいませんか。隣の土地を買って建替えようとする方に最大100万円まで補助します。

最終更新日 2025年6月23日

お知らせ

補助対象エリアを拡大しました(令和7年5月1日改正)

令和7年5月1日に隣地統合事業補助金交付要綱を改正しました。改正の概要は以下のとおりです。

  • 補助対象エリアの拡大
  • 補助対象エリアに応じた補助対象上限額の設定
  • 様式の変更(横浜市隣地統合事業補助金交付申請書(様式第1号)、横浜市隣地統合事業完了実績報告書(様式第13号))

概要

狭小な敷地を隣地と統合し一体利用する場合や、未接道な敷地を隣地と統合し一体利用する場合に、その費用を補助します。
◆対象者:隣地統合する土地の所有者又は土地所有者の三親等以内の親族(個人・法人は問いません)
◆対象となる費用:測量・登記費用(※)、不動産取得に係る仲介手数料(※)、土地代金
         ※2者以上の市内業者からの見積書の取得が必要
◆上限額:重点対策地域(不燃化推進地域):100万円
     上記以外の補助対象地域    : 50万円

補助対象地区

補助対象地区一覧表(町丁目ごと)(PDF:240KB) 補助対象地区(重点対策地域・それ以外の補助対象地区)は、隣地統合リーフレット4ページ、又はi-マッピー(行政地図情報提供システム)(※)(外部サイト)からご確認いただけます。
なお、不燃化推進地域と重点対策地域のエリアは同じです。

※ 重要
 i-マッピーでは、補助対象地区の 境界が不正確である可能性があります
    境界に近い土地の場合は、お手数おかけしますが、防災まちづくり推進課(045-671-3595)までお問い合わせください。

申請について

補助を受けるには統合前に申請と承認が必要になります。お気軽に防災まちづくり推進課までご相談ください。

◆主な要件

  • 補助を受けるには、敷地を統合する前に申請が必要です。
  • 家族間や相続等の取引には使えません。
  • 統合後の土地は、建築基準法上、建物を建てられる敷地にすることが必要です。
  • 申請時に狭小敷地や未接道敷地に建物があり、申請後にその建物を解体することが必要です。統合する隣接敷地には、建っていなくても申請可能です。

チェックリスト

申請様式

要綱

このページへのお問合せ

都市整備局防災まちづくり推進室防災まちづくり推進課

電話:045-671-3595

電話:045-671-3595

ファクス:045-663-5225

メールアドレス:tb-bousai@city.yokohama.lg.jp

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