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住宅地区改良事業
最終更新日 2019年1月24日
目的
住宅地区改良事業は、不良住宅(注)が密集することなどにより、住環境が劣っている地区を住宅地区改良法に基づく改良地区に指定し、地区内の不良住宅をすべて除却した後、従前居住者が入居するための改良住宅の建設や道路、公園などの整備を行い、住環境を改善することを目的とします。
(注)「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいいます。
事業の特徴
- 不良住宅地区の面的整備の代表的な手法
- 改良住宅建設や道路、公園、集会所などの施設を総合的に整備
- 土地収用法が適用される法定事業
改良地区指定の要件
- 1団地の面積が0.15ヘクタール以上であること。
- 1団地内の不良住宅の戸数が50戸以上であること。
- 1団地内の住宅の戸数に対する不良住宅の戸数の割合が8割以上であること。
- 1団地(公共施設の用に供している部分を除く。)の面積に対する1団地内の住宅の戸数の割合が1ヘクタール当たり80戸以上であること。
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電話:045-671-3595
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