閉じる

ここから本文です。

二ツ橋北部地区

最終更新日 2023年12月18日

お知らせ

地区の現況

 二ツ橋北部地区は、昭和33年に約172ヘクタールの区域について土地区画整理事業の都市計画決定がされました(下図の赤点線内)。その後、瀬谷駅の北側約8.9ヘクタールの区域において「瀬谷駅北地区土地区画整理事業」が実施されましたが、50年以上の歳月が経過する過程で、その他の区域では土地区画整理事業が実施されないまま市街化が進み、地区の状況は大きく変化しています。
 このような地区の変化や本市を取り巻く社会経済情勢等の変化から、地区全体を土地区画整理事業として進めることが困難であることなどから、平成17年に定めた「二ツ橋北部地区のまちづくりの考え方(PDF:992KB)」に沿って土地区画整理事業によるまちづくりにこだわることなく、地区の特性に応じた新たなまちづくりの方法について検討を進めます。

瀬谷駅周辺地区の位置図
二ツ橋北部地区位置図




都市計画法第53条に基づく建築許可について

二ツ橋北部地区の区域内で建築物を建築する際には、都市計画法第53条に基づく建築許可が必要です。
都市計画法第53条許可申請が必要な区域はこちらです。(PDF:3,572KB)
都市計画法第53条許可申請様式はこちらです。

長期優良住宅の認定の考え方について

長期優良住宅の認定を行う区域はこちらです。(PDF:2,184KB)
長期優良住宅の認定ができない理由は次のとおりです。
・「都市計画法第53条(建築の認可)」の規定により、市街地開発事業の施行区域内では、将来の事業の円滑な施行を確保することを目的として建築物の建築を規制しています。
許可基準の要件(PDF:283KB)に該当する場合には、「事業実施のため、移転又は除却が必要となった場合には、その期限までに移転または除却をしてください。」等の条件を付して許可しています。
※上記の移転または除却については、市街地再開発事業の実施時期が未定であっても必要となる条件であり、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条(認定基準等)の第1項第5号ロ」に規定されている「建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。」と相反するためです。

【参考】 長期優良住宅の認定について(建築局のページ)

事業概要

三ツ境下草柳線等周辺地区(C地区)

三ツ境下草柳線等周辺地区(C地区)の概要はこちらです。
二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区第1期地区土地区画整理事業(事業中)の事業概要はこちらです。

瀬谷駅北地区土地区画整理事業(完了)

事業概要
 
施行者横浜市
施行面積約8.9ヘクタール
施行期間昭和63年度~平成11年度
事業費約82億円
権利者数70人
都市計画決定昭和33年3月13日
事業計画決定昭和63年10月15日
(平成12年2月4日変更)
換地処分平成12年3月26日
減歩率約23パーセント
土地利用計画公共用地 約26,600平方メートル
宅地 約62,700平方メートル
施設計画交通広場(約3,500平方メートル)、
都市計画道路
(環状4号線、三ツ境下草柳線)、
区画街路、歩行者専用道路、
公園(約3,000平方メートル)、
供給処理施設

このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備部市街地整備推進課

電話:045-671-4009

電話:045-671-4009

ファクス:045-664-7694

メールアドレス:tb-seibisuishin@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:216-855-048

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews