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C-103:本郷台駅周辺地区

都市計画決定日:平成28年7月5日

最終更新日 2022年12月9日

・計画書
名称 本郷台駅周辺地区地区計画
位置 栄区小菅ケ谷一丁目及び栄区小菅ケ谷二丁目地内
面積 約7.3ha
地区計画の目標 本地区は、JR根岸線本郷台駅前に位置する利便性の高い地区であり、地区の南側では、いたち川と接している。
横浜市都市計画マスタープラン全体構想では、郊外部の鉄道駅周辺について、市民の生活利便性向上のための貴重な土地であるとし、このため、駅前広場など十分な基盤が整備されている駅周辺において、土地利用の適正な高度利用を図るとしている。また、駅周辺の生活拠点について、地域の持つ資源や特性などに応じた個性的で魅力的な地区を形成することに重点を置きつつ、個性ある生活拠点として、働く、楽しむ、買うなどの機能について、駅周辺の利用者の圏域の規模に応じた集積・充実を図るとしている。
横浜市都市計画マスタープラン栄区プランの土地利用の方針では、本郷台駅周辺について、地域の特性を活かした商業・業務機能の集積をはかるとともに、中高層住宅などとの共存をはかるとしている。また、まちづくりの方針では、区民生活の拠点としての本郷台駅周辺の活性化及び本郷台駅周辺の地域コミュニティ拠点・福祉拠点としての機能充実などが掲げられている。
本郷台駅周辺地区まちづくり構想では、近隣駅周辺と異なった本郷台らしい魅力づくりや、保育施設、高齢者の生活サポート施設の充実、いたち川と駅前広場をつなぐ軸の形成、駅前活性化に向けて、買物環境やカフェ等の充実などが求められている。
これらを踏まえ、本地区計画は、駅前広場と駅前公園の一体性及び駅前広場といたち川への連続性を確保し、駅前にふさわしいにぎわいの創出や地域の交流を促すような施設を誘導することで、区の中心部にふさわしい良好で快適な魅力ある環境の形成を目標とする。

















土地利用の方針 本地区計画の区域を3区分し、土地利用の方針をそれぞれ次のように定める。
1 A地区
商業施設及び中高層住宅の立地を図るとともに、駅前広場と駅前公園の一体的な再整備により、魅力的な駅前空間を形成する。
2 B地区
商業施設及び中高層住宅の立地を図り、駅前広場といたち川プロムナードをつなぐ歩行者用通路沿いのにぎわいを創出する。
3 C地区
駅前から連続するにぎわいを創出するため、駅前広場といたち川プロムナードをつなぐ歩行者用通路と一体の広場を配置する。また、駅周辺地域の利便性を高めるため、低層部に地域に貢献する商業施設や交流施設、福祉施設等を導入するとともに、多世代向けの中高層住宅の立地を図る。
地区施設の整備の方針 地域の魅力向上及び歩行者の利便性向上のため、駅前広場といたち川プロムナードをつなぐ歩行者用通路を整備する。
C地区において、適切に緑を配置し市民が憩える空間と、歩行者用通路との一体性を確保した広場を整備する。また、子供の遊び場、健康づくりの場、災害時に一時的に避難できる場など、多様な機能を持つ広場を整備し、地域住民をはじめ、当該街区の施設利用者が憩える空間とする。さらに、良好な市街地環境を形成するため、街区周囲に緑地を整備する。遊歩道は、並行する緑地と一体的に整備し、豊かな歩行者空間の形成を図る。
建築物等の整備の方針 地区施設の歩行者用通路に面した低層部のにぎわいを創出するとともに、建築物の計画にあたっては、省資源、省エネルギー化の推進等、環境に配慮する。
C地区については、駅前広場方面からいたち川へ視線が抜けることを意識した建築物の配置とするとともに、地域に貢献する用途を誘導するために、建築物の用途の制限、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態意匠の制限及び建築物の緑化率の最低限度を定める。
緑化の方針 区民生活の拠点としての魅力ある都市景観を形成するため、街並みと一体となった緑化を推進する。
特に視線の集まる場所や動線の交わる場所に重点的な緑化を図る。
いたち川沿いについては、自然的環境を生かした四季を感じる街並みとするため、街並みに調和した樹種等による量感のある緑化を推進する。
・計画書(続き)

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

広場1

面積約2,000㎡

広場2

面積約500㎡

広場3

面積約250㎡

広場4

面積約500㎡

広場5

面積約250㎡

歩行者用通路1

幅員12.0m 延長約60m

歩行者用通路2

幅員12.0m 延長約70m

遊歩道1

幅員4.0m 延長約310m

遊歩道2

幅員2.0m 延長約30m

遊歩道3

幅員2.0m 延長約40m

緑地

面積約1,800㎡


建築物等に関する事項

地区の区分

名称

C地区

面積

約2.7ha

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
1 1階を住居の用に供するもの(1階に次に掲げる建築物の用途に供する部分を含むもの(当該部分の床面積の合計が900㎡以上のものに限る。)を除く。)
(1) 学校、図書館その他これらに類するもの
(2) 保育所
(3) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
(入居、入所又は入院する者が使用する居室を有するものを除く。)
(4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
(入居、入所又は入院する者が使用する居室を有するものを除く。)
(5) 事務所
(6) 集会場
(7) 病院
(8) 診療所
(9) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの
(10) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)
3 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

7,000㎡
ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

建築物の高さの最高限度

1 建築物の高さは、45mを超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、当該各部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに1.0 を乗じて得たものに15mを加えたもの以下としなければならない。
3 建築物の各部分の高さは、当該各部分から計画図に示す基準線2までの水平距離のうち最小のものに1.0 を乗じて得たものに20mを加えたもの以下としなければならない。

建築物等の形態意匠の制限

1 建築物の形態意匠は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。
(1) 建築物の壁面による圧迫感や長大感を軽減するため、高さが20mを超える建築物の部分は、当該部分の鉛直面に投影した水平方向の長さを70m以下とすること。
(2) 建築物は柱等のデザインや色彩等によって壁面を分節する形態意匠とすること。
(3) 建築物の屋根、外壁及び柱は、地区内の一体的な街並みを形成するため、基調となる素材や形態意匠を整えること。
(4) 建築物の広場1に面する1階部分は、開口部を設けるなど建築物内部の活動等が望めるような形態意匠とすること。
(5) 建築物の色彩は、マンセル表色系の黄赤(YR)系、黄(Y)、黄緑(GY)系若しくは緑(G)系で明度6以上かつ彩度3以下又は無彩色(N)で明度6以上を基調とすること。ただし、太陽光発電設備若しくは太陽熱利用設備又はガラス面の部分を除く。
(6) 高さが20mを超える建築物の部分の色彩は、高さ20m以下の建築物の部分の基調色よりも明度の高い色彩を基調とすること。
2 屋上に設置する建築設備等は、建築物と調和した遮蔽物で囲むなど乱雑な外観とならないようにすること。
3 駐車場又は駐輪場は、植栽やその他適切な遮蔽を行なうなど、乱雑な外観とならないようにすること。
4 屋外広告物の形態意匠は、周囲への景観的調和に配慮するため、次に掲げる事項に適合するものとする。
(1) 屋外広告物は、街並みとの調和に配慮した形態意匠とし、その大きさは必要最小限のものとすること。また、その照明は過剰なものを避け、光源を点滅させるものは設置しないこと。
(2) 屋外広告物は、建築物の高さ20mを超える部分に設けないこと。
(3) 屋外広告物は、屋上に設置しないこと。

建築物の緑化率の最低限度

100分の15

≪地区計画の区域内における行為の届出について≫
・A地区は、地区整備計画が定められていないため、届出は不要です。
◆当地区の建築物等の形態又は意匠の制限は地区計画条例に定められているため、届出に加えて形態意匠の認定に関する手続きが必要となります。
◆当地区の「建築物の緑化率の最低限度」は地区計画条例に定められているため、届出前に緑化率の適合に関する証明書等の手続きが必要になる場合があります。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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