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岡津地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:91KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:4,144KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地及び位置は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) A地区の建築物の用途は、一戸建専用住宅(2世帯同居住宅を含む)、診療所及び政令第130条の3の規定に適合する兼用住宅とする。
B地区の建築物の用途は、一戸建専用住宅(2世帯同居住宅を含む)、共同住宅、長屋、診療所及び政令第130条の3の規定に適合する兼用住宅とする。
ただし、公益上必要な建築物で、第7条に定める運営委員会が認めたものについては、この規定は適用しない。
(2) 建築物の高さは、地盤面(協定認可公告時)から10メートル以下、軒の高さは7.5メートル以下とする。
(3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
(4) 建築物に付属する塀等を設置する場合は、フェンス、生垣等の開放性のあるものとする。
(5) 敷地を分割する場合又は統合し再分割する場合の敷地面積は、A地区においては180平方メートル以上、B地区においては165平方メートル以上とする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:575-026-657