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志比礼上地区建築協定

最終更新日 2025年7月18日

事前協議要望地区図の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

協定区域内建築協定地区(建築協定区域および建築協定隣接地)及び事前協議要望地区

協定区域外建築協定地区及び事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:993KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:238KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物の制限)
    第6条 協定区域内の建築物の用途及び形態は次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 建築物の用途は次に掲げるものとする。
     ア、 一戸建ての住宅(二世帯住宅を含む)
     イ、 住戸の数が2の長屋又は共同住宅
     ウ、 診療所(獣医院は除く)
     エ、 建築基準法施行令第130条の3に規定される兼用住宅のうち、次に掲げる用途を兼ねるもの。ただし、第1条に定める目的を損なうおそれがなく、運用
        細則に定める条件を満たすものとして、第7条に規定する運営委員会が承認したものに限る。
      ① 事務所(弁護士・会計士・社労士・コンサル等これらに類する個人事業者が経営するものに限る)
      ② 学習塾・華道教室・ピアノ教室、その他これらに類する施設学習塾・華道教室・ピアノ教室、その他これらに類する施設
      ③ アトリエ・工房(画家・美術家・建築家が自身の活動をするものに限る)
     オ、 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く)
    (2) 地階を除く建築の階数は2以下とする。

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.lg.jp

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ページID:320-192-498

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