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生麦ファクトリーパーク建築協定
最終更新日 2024年4月1日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課(045-671-3857)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 認可された建築協定区域図(PDF:60KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:191KB)
※協定の基準等の取り扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
- 制限の概要(協定書の抜粋)
(用途)
第6条協定区域内における建築物は、生産を目的とした施設とこれに附随する事務所・倉庫等とする。ただし、第12条に定める運営委員会が横浜市と協議の上認めたものについてはこの限りでない。
(主要構造)
第7条建築物の主要構造部は、不燃材料で造るものとする。ただし、建築物の延べ面積が20平方メートル以下の物置その他の付属建築物についてはこの限りでない。
(敷地)
第8条建築物の敷地には、次の各号に掲げる基準により、緑地を設置しなければならず、かつ、これを良好に管理するよう努めなければならない。
(1)建築物の敷地の面積に応じ、次に掲げる割合の面積の緑地を設置するものとする。
ア建築物の敷地の面積が1,000平方メートル以上の場合は、その面積の100分の15以上
イ建築物の敷地の面積が1,000平方メートル未満の場合は、その面積の100分の10以上
(2)建築物の敷地が接する道路に沿って区域図に示す範囲を緑地帯としなければならない。ただし、敷地への進入路についてはこの限りでない。また、本号の規定により設置した緑地帯は、前号の緑地に含めるものとする。
2区域図に示す緑地帯に設置可能なものは次のとおりとする。
ア門柱又は門扉
イ電柱
ウ街路灯
エ立地企業の社名用看板で、その表示面積が1平方メートル以下のもの
オ第12条に定める運営委員会が横浜市と協議の上認めるもの
3道路境界側にフェンスを設置する場合は、区域図に示す緑地帯に沿って敷地側に設けるものとする。
(建築物の外壁等の位置)
第9条建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、主要地方道東京大師横浜線沿いについては2メートル以上とし、その他の道路及び隅切り部分については1メートル以上としなければならない。
(意匠)
第10条建築物の意匠は、周囲の環境との調和を図るよう努めなければならない。
(公害防止設備)
第11条敷地内には、騒音、振動、汚水、廃液、煤煙、粉塵、ガス、臭気等による公害を防止するために必要な設備を設けるものとする。
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このページへのお問合せ
都市整備局都心活性化推進部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
電話:045-671-3857
電話:045-671-3857
ファクス:045-651-3164
ページID:912-636-526