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事業の施行者の種別と要件
最終更新日 2023年6月1日
土地区画整理事業を施行することができる者は、個人、土地区画整理組合、区画整理会社、国土交通大臣、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構(UR)、地方住宅供給公社の7つであり、それぞれ要件が定められています。
施行者 | 要件 |
---|---|
個人(共同) (法第3条第1項) |
・権利者(宅地の所有権者・借地権者)が一人又は数人で共同して施行する。 ・権利者全員の同意が必要。 |
土地区画整理組合 (法第3条第2項) |
・権利者が7人以上共同して発起人となり、権利者の2/3以上の同意を得て設立した組合が施行する。 ・土地区画整理組合は法人とされ、事業の完了後に解散する。 |
区画整理会社 (法第3条第3項) |
・権利者を株主とする株式会社で、次の全ての要件に該当する会社が施行する。 ①土地区画整理事業の施行が主たる目的 ②公開会社でない ③権利者が総株主の議決権の過半数を保有している ④③の権利者及び会社が宅地と借地の総地積の2/3以上を所有又は借地している |
地方公共団体 (法第3条第4項) |
・地方公共団体(都道府県又は市町村)が施行する。 ・施行規程及び事業計画を定める。 ・都市計画で施行区域として定められた土地についてのみ事業を行うことができるため、都市計画決定が必要となる。 |
都市再生機構(UR) (法第3条の2) |
・独立行政法人都市再生機構が施行する。 ・地方公共団体施行と同様に、都市計画決定が必要となる。 |
上表のほかに、国土交通大臣施行(法第3条第5項)、地方住宅供給公社施行(法第3条の3)があります。いずれの施行者の場合も、事業を開始する際には認可庁による認可が必要です。
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