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ごみ焼却工場における排ガス中の水銀測定結果
平成30年4月1日から始まった水銀大気排出規制に伴い、ごみ焼却工場の排ガス中の水銀について、測定を実施しています。
最終更新日 2025年4月14日
測定結果
3年分の測定結果を掲載しています。詳細は次のファイルからご覧ください。
排ガス中の水銀測定結果(令和4~6年度)(エクセル:28KB)
排出基準
水銀排出施設 | 施設の規模要件 | 排出基準 | 該当する工場 |
---|---|---|---|
廃棄物焼却炉 | 次のいずれかに該当するもの | 新設:30μg/立方メートル | (該当なし) |
既設:50μg/立方メートル | ・都筑工場 |
【根拠条文】
●大気汚染防止法施行規則別表第3の3の8の項
●平成28年9月26日環境省令第22号附則別表第1の8の項
測定結果の確認方法
⽔銀⼤気排出規制は、⽔銀排出量が原料や燃料中の⽔銀含有量に影響されることを踏まえ、平常時における平均的な排出状況を捉えた規制として設定されています。このため、⼤気汚染防⽌法における他の⼤気汚染物質の規制と異なり、突発的な基準値超過は、排出基準違反になりません。
排出基準を上回る濃度が検出された場合、速やかに3回以上の再測定を実施し、初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く全ての測定結果の平均値により評価します。
また、初回の測定結果が排出基準の1.5倍を超過していた場合は、初回測定結果が得られた後から30日以内に、1.5倍以下の場合は60日以内に実施し結果を得ることとされています。
再測定後の評価でも排出基準値を上回る場合は、自治体の大気汚染防止法所管部署に連絡するとともに、原因究明を行い、再発防止措置を取ることとされています。
【根拠条文】
●大気汚染防止法施行規則第16条の19
●大気汚染防止法の一部を改正する法律等の施行について(平成28年9月26日付け環水大大発第1609264号)
ごみ焼却工場の維持管理記録
ごみ焼却工場では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項の規定により、維持管理の状況に関する情報(ばい煙の測定結果等)を公表しています。焼却工場のページ(リンク)からご覧いただけます。
参考リンク
このページへのお問合せ
資源循環局適正処理計画部施設課(焼却工場の維持管理に関すること)
電話:045-671-2518
電話:045-671-2518
ファクス:045-664-9490
メールアドレス:sj-shisetsu@city.yokohama.lg.jp
資源循環局政策調整部政策調整課調査等担当(測定に関すること)
電話:045-671-4565
電話:045-671-4565
ファクス:045-550-4239
メールアドレス:sj-chousa@city.yokohama.lg.jp
ページID:530-050-730