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外部管理者方式(第三者管理者方式)や専門家との顧問契約について知りたい

最終更新日 2025年8月1日

外部管理は管理組合の運営をサポートしてくれますが、注意点があります。

区分所有者の高齢化等を理由に、役員の担い手不足に悩むマンション管理組合が近年増加し、外部管理者方式(第三者管理者方式)の需要は高まってきています。
外部管理者方式(第三者管理者方式)の導入は、たしかに管理組合の負担を軽減してくれる面もありますが、外部管理の依頼先により、管理組合への影響は大きく異なります。場合によっては自分たちで積み立てたお金が浪費され、将来必要な工事ができず、資産価値を下げるおそれもありますので、慎重に検討する必要があります。

管理会社にお願いするか、マンション管理士にお願いするか

管理会社による外部管理者方式では、理事会を廃止することで全体としての委託の業務量を減らし、結果的に管理組合は毎月の委託料の負担を減らせる場合があります。一方、管理会社が自社や関連会社に割高な工事を発注するなど利益相反のリスクがあり、長期的に見てコストが増大する場合もあります。
管理業務の委託と並行した、マンション管理士による外部管理者方式の導入では、管理会社と独立して第三者の立場で管理の業務に当たるため、利益相反のリスクは低減されます。一方、管理会社による外部管理者方式と比較し、全体として毎月の委託料が増加すること、総合的な対応の可否や事業の継続性という点では課題があります。

管理会社による外部管理とマンション管理士による外部管理の違い
  メリット デメリット
管理会社

毎月の委託費の低減
業務の継続性・効率化

関連会社への割高な工事の発注など利益相反のリスク
長期的に見たコストの不確実性

マンション管理士

中立的な立場での管理組合の運営

毎月の委託費の増加(管理会社への管理業務と併用する場合)
総合的な対応や同一のマンション管理士による業務の継続性への課題


外部管理者方式への移行が安全か確認しましょう

安全度チェックリスト

一般社団法人日本マンション管理士会連合会(外部サイト)では、外部専門家管理者方式への移行安全度チェックリスト(PDF:210KB)を作成しています。
「規約に管理会社等管理者の固有企業名が入っていない」、「管理者・監事が総会で選任される規定となっている」など、全ての項目に当てはまっていれば安全度が高くなります。
外部管理者方式導入を検討されている場合は、こちらのチェックリスト等を参考に事前の確認をお願いします。
なお、日本マンション管理士会連合会(日管連)では、外部管理者管理を行うにあたって必要な一定の基準をクリアした管理士を「認定マンション管理士」として定めています。「認定マンション管理士」で構成された日管連管理組合サポートセンターは、賠償責任保険に加入し、法人を介して外部管理者を就任させることができるため、これまで課題となっていた安全性や継続性が担保されています。詳細は下記ページよりご確認ください。
一般社団法人日管連管理組合サポートセンター(NKS)(外部サイト)

専門家との顧問契約もご検討ください

外部専門家による支援には、外部管理者方式のほか、管理組合とマンション管理士との顧問契約という方法もあります。
外部管理者方式では、管理組合運営の決定権が管理者に大きく委ねられますが、管理組合へ長期的に助言・指導を行う顧問契約であれば、管理組合の主体性も保ちつつ、管理組合運営の円滑化につながります。
顧問契約の内容の一例は以下のとおりです。

  • 役員、管理会社からの相談への対応、打合せ
  • 理事会、総会への出席と助言
  • 管理会社作成の月次報告書の確認
  • 管理費削減の提案等

管理会社との管理委託契約を継続しつつ、マンション管理士から客観的な助言を得られる顧問契約についても、必要に応じてご検討ください。

外部管理者方式も顧問契約も費用がかかります

役員のなり手不足解消や管理組合運営の円滑化には、外部管理者方式や顧問契約の導入が一つの方法として有効ですが、外部への委託において費用がかかることは避けられません。営利企業である管理会社としては委託費等で利益を上げる必要があり、マンション管理士も継続的に活動するためには対価として報酬が必要となります。
外部管理者方式や顧問契約の導入については、管理組合の費用負担や享受できる安全性、メリット・デメリット等を考慮の上ご検討ください。

このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅再生課

電話:045-671-2954

電話:045-671-2954

ファクス:045-641-2756

メールアドレス:kc-jutakusaisei@city.yokohama.lg.jp

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