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建築物衛生法

最終更新日 2024年5月7日

ここは横浜市保健所健康安全部生活衛生課のサイトです。建築物の衛生に関する情報を提供しています。
各種届出やご相談は、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関する特定建築物の維持管理について

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが季節性インフルエンザ等と同じ5類感染症に変更されました。これにより、特定建築物における感染対策は事業者の判断で実施していただくものとなります。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室特設サイト)(外部サイト)

特定建築物における空気調和設備等の再点検について

見解等において新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、換気が引き続き有効であると指摘されていることを踏まえ、空気調和設備の再点検を以下のとおりお願いします。
1.特定建築物維持管理権原者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第3号に基づく直近の空気環境の測定結果について、建築物環境衛生管理技術者の意見を求めてください。
2.1の結果、建築物環境衛生管理技術者より特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は、特定建築物維持管理権原者はその意見を尊重し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(外部サイト)建築物環境衛生維持管理要領(外部サイト)及び建築物における維持管理マニュアル(外部サイト)等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施してください。

特定建築物の維持管理に関する情報

省令第五条第二項の規定による確認の結果を記載した書面(兼任確認書)様式例
  
例1 (所有者等が異なる)他のビルで既に選任されているビル管理技術者を選任する場合[ WORD(ワード:25KB)](例1の記入例[ PDF(PDF:197KB)])
例2 選任しているビル管理技術者が(所有者等が異なる)他のビルを新たに兼任する場合[ WORD(ワード:25KB)](例2の記入例[ PDF(PDF:197KB)])
例3 所有者等が同一のビルで兼任する場合

[ WORD(ワード:25KB)](例3の記入例[ PDF(PDF:194KB)])

特定建築物の年間管理計画書・実施報告書の提出が電子申請で行えるようになりました


市内特定建築物所有者等に提出を依頼している特定建築物年間管理計画書と年間管理実施報告書について、令和5年4月3日から「横浜市電子申請・届出システム」を利用し、施設所在区生活衛生課へ報告できるようになります。(ご利用には利用者登録が必要です。)

横浜市電子申請・届出システムのリンクは
こちら(横浜市特定建築物年間管理計画書等作成要領に基づく特定建築物の年間管理計画書等に関する報告)(外部サイト)

建築物衛生法に基づく事業登録に関する情報

レジオネラ症の防止対策に関する情報

レジオネラ症防止対策に関する情報は「レジオネラ症の防止」のホームページに移動しました。
詳細は、リンク先ホームページをご確認ください。

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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ページID:323-993-300

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