閉じる

  1. 横浜市トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 住まい・暮らし
  4. 消費生活
  5. 計量検査所
  6. 横浜市指定定期検査機関の公募(※受付は終了しました。)

ここから本文です。

横浜市指定定期検査機関の公募(※受付は終了しました。)

令和7年度からの横浜市指定定期検査機関について、公募を行います。

最終更新日 2024年11月1日

公募の概要 ※受付は終了しました。

1 公募の内容

計量法第20条に基づく横浜市指定定期検査機関の募集

2 指定をする者

横浜市長

3 指定の範囲

横浜市全域における、計量法施行令(平成5年政令第329号)第10条第1項第1号に規定するもののうち、ひょう量1トン以上の特定計量器及び同特定計量器を有する事業所等で併せて使用するひょう量1トン未満の特定計量器。

4 指定の期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)

5 応募資格

(1) 計量法第27条(欠格条項)の規定に該当しない者
(2) 令和3年4月1日以降に完了した、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県並びに同都県内の特定市において、指定定期検査機関としての指定を受けた上で定期検査業務を受託し、業務を行った実績を有すること。
(3) 市税並びに消費税及び地方消費税について滞納又は未申告がないこと
(4) 横浜市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者に該当しないこと
(5) 申請日時点において、横浜市の令和5・6年度一般競争入札有資格者名簿の物品・委託等に登載又は横浜市の令和7・8年度一般競争入札有資格者名簿の物品・委託等に登載見込みの者

6 選定方法

計量法第28条に基づく基準に基づき、書類審査等を行います。

7 公募要項等の配布

(1) 日時

令和6年10月8日(火曜日)午前9時00分から11月1日(金曜日)午後5時00分

(2) 配布場所

横浜市計量検査所ホームページ※当ページ下段からダウンロードできます

8 申請受付 ※申請の受付は終了しました。

(1) 電子メールによる場合

令和6年10月30日(水曜日)午前9時00分から11月1日(金曜日)午後5時00分
※問合せ先へE-mailで送信してください。

(2) 持参による場合

令和6年11月1日(金曜日)午前10時00分から午後4時00分
※正午から午後1時00分を除く
※問合せ先までご持参ください。

9 質問の受付 ※質問の受付は終了しました。なお、本件に関する質問はありませんでした。

(1) 受付期間

令和6年10月8日(火曜日)午前9時00分から10月11日(金曜日)午後5時00分

(2) 受付方法

問合せ先へE-mailで送信してください。

10 問合せ先

横浜市経済局消費経済課計量検査所
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10横浜市庁舎31階
電話:045-671-2587
ファックス:045-664-9533
E-mail:ke-keiryo@city.yokohama.jp
アクセス:https://www.city.yokohama.lg.jp/shichosha/iten.html

指定手続きに必要な書類一覧

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課計量検査所

電話:045-671-2587

電話:045-671-2587

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-keiryo@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:852-681-776

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews