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適正な事業活動を確保する取り組み

最終更新日 2018年12月28日

消費者のくらし

不当な取引行為に対する取り組み

横浜市消費生活条例では、消費者と事業者の取引に関して「不当な取引行為」を定め、事業者がこれらの行為を行うことを禁止しています。消費者被害は、契約の勧誘、契約の締結、契約の内容、契約の履行、取引の終了と取引におけるすべての段階で発生します。条例では、こうした取引の各段階に沿って、不当な取引行為の8つのおおまかな類型を示し、条例の施行規則で、それぞれに該当する具体的な行為を52項目定めています。

横浜市消費生活条例及び規則

横浜市消費生活条例及び消費生活条例施行規則へ

悪質商法に関する情報をお寄せください

悪質商法目安箱(神奈川県ホームページへ)(外部サイト)
神奈川県では、特定商取引に関する法律等に基づき、不当な取引行為を行なう事業者に対して事業者指導を実施しています。お寄せいただいた情報は、指導の実施に役立たせていただきます。

消費者と事業者の意見交換の場

消費者の意見が事業者の事業活動に反映されるよう、相互理解のために意見交換会を開催しています。

消費者生活相談

消費生活に関するご相談は「横浜市消費生活総合センター」(外部サイト)にご相談ください。
商品・サービスの契約に関するトラブルや不当な取引などの被害についてご相談ください。消費生活相談はお電話で受け付けています。面接相談は、事前予約により月~金曜日に、消費生活総合センター又は区役所(市内18か所)で行います。まずお電話でご相談ください。

相談専用電話:045(845)6666
相談受付時間:(平日)午前9時から午後6時
(土・日)午前9時から午後4時45分
※祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く毎日

このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp

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ページID:881-521-681

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