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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金・下水道使用料の支払い猶予について

最終更新日 2020年3月27日

横浜市では、新型コロナウイルス対策本部に「くらし・経済対策チーム」を設置し、各種対策を取りまとめているところですが、水道料金・下水道使用料(以下、「水道料金等」という。)の支払い猶予について次のとおり取り扱います。

対象者

生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付)の対象者、または離職などで収入の大幅な減があり、一時的に支払いが困難な方

支払い猶予期間

お客さまからのお申し出により、当面、水道料金等の支払いを最長で4か月間猶予します。
(例)4月に支払期日を迎える2-3月分の水道料金等は、7月末まで猶予します。
※この支払猶予期間後も、支払についてのご相談に応じます。

受付開始日

令和2年4月1日(水曜日)

支払い猶予のご相談

  1. 水道料金及び水道料金とあわせて請求している下水道使用料
    水道局お客さまサービスセンター(電話:045-847(はちよんなな)-6262)へご連絡下さい。
  2. 井戸水に係る下水道使用料等、環境創造局で請求している下水道使用料
    環境創造局経理経営課(電話:045-671-2826)へご連絡下さい。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

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ページID:893-183-618

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