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令和3年度報酬改定等にかかる情報提供

(指定障害福祉サービス事業所向け) ※「障害者虐待防止のさらなる推進・身体拘束の適正化の義務化に伴う運営規程の改訂について」を掲載しました(2022/1/28)※

最終更新日 2024年1月22日

  ↑令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要はこちらからご確認ください。

障害者虐待防止のさらなる推進・身体拘束の適正化の義務化に伴う運営規程の改訂について

令和4年4月から障害者虐待防止のさらなる推進・身体拘束の適正化にかかる取組みが義務化されます。運営規程の改訂と変更届の提出をお願いします。令和4年3月25日(金)〆切※必着※

1 運営規程の改訂について  
各事業所等の運営規程において『虐待の防止のための措置に関する事項』として、「虐待防止委員会の設置等に関すること」について、定めておく必要があります。令和4年3月までに、運営規程を改訂してください。   
〇運営規程の作成例はらくらく(障害福祉情報サービスかながわ)に掲載されています。  

2 変更届の提出について:運営規程を変更した場合は、「変更届」の届出が必要です。 
 (1)届出方法    
  虐待防止の措置にかかる運営規程の変更届については以下の二通りの届出方法があります。    
  オンライン申請 もしくは 紙による届出 のどちらかにより届出を行ってください。
          
  A (推奨)横浜市電子申請・届出システムによるオンライン申請        
    以下のURLから電子データの添付により届出が可能です。郵送料がかかりません。 

「横浜市電子申請・届出システム」>事業者向け手続き>(指定障害福祉サービス等事業者)変更届、廃止届、休止届、再開届

   B 紙による届出        
    従来通り、紙(郵送)による届出も受け付けます。 
(2)届出の〆切      
   【令和4年3月25日(金)※必着※】で、届出を提出してください。    
  ※運営規程以外にも変更がある場合は、他の事由と合わせ従来通り紙(郵送)で届出を行ってください。

【Q&A】
〇オンラインと紙と両方出すのか。
⇒運営規程の変更のみの場合は、どちらか一方でかまいません。
 ただし運営規程以外の変更がある場合には、他の変更事由と合わせて紙での提出になります。

〇届出に押印は不要なのか。
⇒変更届(第5号様式)には押印不要です。

〇オンライン申請では変更届の様式に記入したものを添付するのか。
⇒オンライン申請のフォームに入力していただいたものが変更届(第5号様式)として出力されます。
 変更届(第5号様式)を別に作成する必要はありません。
 フォームに必要事項を入力いただいた後、変更された運営規程をアップロードして送信してください。

障害者虐待防止のさらなる推進・身体拘束の適正化の義務化について(参考資料)

報酬改定に関するよくあるご質問(FAQ)

令和3年度報酬改定に関して、多く寄せられるお問い合わせについて、FAQ形式でご案内しています。

お問い合わせの前にご確認ください。

Q1:報酬改定の内容を知りたい。
A1:厚生労働省または神奈川県の資料をご参照ください。
厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定チーム:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16573.html(外部サイト)
障害福祉情報サービスかながわ:https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=109&topid=15(外部サイト)
 

Q2:新設された加算の詳細等について知りたい。
A2:厚生労働省のQAからご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html(外部サイト)
 
※FAQは随時追加していきます。

お問い合わせフォームから寄せられた質問への回答を掲載しています。こちらもご一読ください。 (随時更新:令和3年6月17日)

お問い合わせフォームの受け付けは終了しました。ご利用ありがとうございました。

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syotaisei@city.yokohama.jp

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ページID:927-480-128

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