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大規模建築物の建築主及び設計者の方へ
最終更新日 2024年3月28日
事業用の大規模建築物の建築主及び設計者の方へ
横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則第6条に定める事業用の大規模建築物を建築する際は、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理に関する条例第31条から第32条第2項に基づき、廃棄物保管場所設置の届出が必要です。
事業用の大規模建築物とは
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗 ※経済局商業振興課との調整が必要です。
- 小売店舗のうち、小売業を行うための店舗の用に供する部分の延べ床面積が500m2を超え1,000m2以下のもの
- 事業の用に供する部分の延べ床面積が、3,000m2以上の建築物 これらのいずれかに該当する場合は、廃棄物保管場所の設置の届出が必要です。
これらのいずれかに該当する場合は、廃棄物保管場所の設置の届出が必要です。
1に該当する建築物の設置基準の手引きは大規模小売店舗立地法における事前説明書の廃棄物に係わる事項等の表記について(PDF:269KB)を参照して下さい。
2・3に該当する建築物の設置基準の手引きは建築主及び設計者の皆様へ(PDF:720KB)を参照して下さい。
事業用大規模建築物を建築する際の廃棄物保管場所の届出について
※届出書を提出する前に、事業系廃棄物対策課と事前協議が必要です。
【提出時期】
建築確認申請の前
【届出に必要な書類】
- (第7号様式)廃棄物保管場所・再生利用等の対象となる廃棄物保管場所設置届出書(ワード:15KB)
- 事業用大規模建築物廃棄物保管場所・資源物保管場所算出根拠
- 建築物案内図
- 平面図(面積表、敷地内収集車使用道路含む)
- 廃棄物保管場所拡大図面
※1~5の書類を1部として、正副2部をご提出下さい。審査後に副1部を返戻します。
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このページへのお問合せ
資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課
電話:045-671-3818
電話:045-671-3818
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-ippaihai@city.yokohama.lg.jp
ページID:619-543-648