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優良住宅認定申請
最終更新日 2024年11月6日
優良住宅とは
土地を譲渡したときの譲渡益課税については、租税特別措置法に基づく土地譲渡益重課税制度、特定長期譲渡所得課税制度及び法人の長期保有土地等の譲渡に対する追加課税制度があります。この重課税・追加課税制度から除外又は軽減措置を適用する手続の一つとして、優良住宅・優良宅地認定制度があります。
ただし、短期土地譲渡益重課制度及び一般土地譲渡益重課制度は租税特別措置法の改正により、重課税率の適用が令和8年3月31日まで運用停止になっているため、優良住宅・優良宅地の認定は不要です。
長期譲渡所得課税制度については、優良住宅の認定を受けることにより重課税の軽減措置を受けることができます。
優良宅地の認定は開発許可関係書類があれば、申請は不要です。
所有期間・譲渡者〈元地主〉 | 短期〈5年以内〉 | 長期〈5年超〉 |
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個人 | 短期土地譲渡益 |
長期譲渡所得 |
法人 | 短期土地譲渡益 重課制度(認定不要) |
一般土地譲渡益 |
具体内容 | |
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対象 | 個人の元地主(土地を5年超保有していた者)から土地の譲渡を受けた個人又は法人がその土地に優良住宅を建設した場合において、元地主が譲渡した土地の当該譲渡益に対して重課税の軽減措置を受ける場合 |
土地保有期間 | 5年超 |
申請者 | 個人の元地主から直接土地等の譲渡を受けた個人又は法人で、当該土地に一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う者 |
要件 | 1 優良住宅認定基準(建設省告示)の要件 ・床面積 50㎡~200㎡ ・台所、水洗便所、洗面設備、浴室、収納設備があること。 ・別荘でないこと。 ・共同住宅の場合、上記3点の要件に該当する各戸の床面積の合計が全体の床面積の1/2以上あること。 ・容積率10%以上 ・坪当たり建設費 非耐火建築物-95万円以下 ・建築基準法、都市計画法、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法に適法であること。 2 法の要件 ・都市計画区域内において建設されるものであること ・一団の住宅 25戸以上 ・共同住宅 15戸(50~200㎡のもの)以上又は床面積1,000㎡以上 |
申請及び添付書類 | 申請及び添付書類 |
申請手数料 | ・新築住宅の床面積の合計が100㎡以下の場合→6,200円 |
根拠法令等 | ・元地主が個人の場合 |
優良住宅認定申請を受けるための要件
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このページへのお問合せ
建築局建築指導部情報相談課
電話:045-671-4503
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ファクス:045-681-2436
メールアドレス:kc-johosodan@city.yokohama.lg.jp
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